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相続とか遺言とか その8「養子縁組」

公開日:2010年11月19日
更新日:2022年12月21日

こんばんは。

11月もあっという間にもう後半。 ボージョレ・ヌーボーなのか?ボジョレー・ヌーボーなのか? まぁどっちでもいいですが、解禁されましたね。 忘年会シーズン飲みすぎないように気をつけよう・・・

さて、相続における養子の取扱い。

民法には「養子は、縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得する。」とあります。 つまり、相続においては実の子供と一緒です。 ただ、この取扱い、民法上のものであって、相続税法の取扱いではちょっと異なります。個人の自由を重んじる民法と、強制的な金銭徴収における公平性が大切な税法の違いでしょうか。

まぁ、ちょっと税金の話は置いておいて。 「養子が相続において、実子と同じように相続人になる。」このようなケースでは、通常、関係者が養子が相続人になることを認識しているので、あまり問題になりません。 逆に、養子縁組をしていなかったばっかりに、「相続人のつもりが、相続人となれなかった。」というケースをよくみます。

多いのは、再婚したケースです。

再婚した相手に、連れ子がいた場合、養子縁組をしていないと、自分の相続人にはなりません。

例えば、「A男さん」と「B子さん」が再婚しました。 A男さんには前妻との子供「太郎くん」が、B子さんには前夫との子供「花子ちゃん」がいました。

こんなケースでは、、 養子縁組をしていなかったら、A男さんが亡くなった場合の相続人は、B子さんと太郎くんだけで、花子ちゃんに相続権はありません。

これは、双方に連れ子がいた場合ですが、先程の例でB子さんの連れ子の花子ちゃんがいなかったとしたら。ちょっと問題は複雑です。

A男さんが1番になくなって、次にB子さんが亡くなったような場合を想定します。

B子さんが一旦相続したA男さんの相続財産は、B子さんが死亡した時には太郎君には相続されません。太郎君は、B子さんと養子縁組をしていないので、相続人になれないからです。 B子さんが相続したA男さん財産は、B子さんの親戚に相続されてしまいます。

こういったケース意外と多いんです。 夫が亡くなった時の財産は、一旦妻に全部相続させるケースがよくありますから。

相続とか遺言とかシリーズ

  1. 相続とか遺言とか その1「戸籍」
  2. 相続とか遺言とか その2「相続放棄
  3. 相続とか遺言とか その3「相続人がいない」
  4. 相続とか遺言とか その4「遺産分割とは」
  5. 相続とか遺言とか その5「遺産分割とは2」
  6. 相続とか遺言とか その6「遺言」
  7. 相続とか遺言とか その7「遺言の種類」
  8. 相続とか遺言とか その8「養子縁組」