預貯金、株、生命保険

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預貯金、株、生命保険の相続手続き

預貯金や株式・有価証券、生命保険をはじめとした金融資産は取り扱い会社によって手続方法が違うため、手続きが面倒です。

  • 複数の金融機関に口座を開設している
  • どこに口座があるのか分からない
  • 自分は株取引をしないので株式をどう引き継いて良いのわからない
  • 平日は仕事で手続きをする時間がない

金融資産の相続手続きはどうしても平日に窓口にいかないとできないことが多くあります。
まるごとひろせ司法書士事務所にお任せください。

〔私たちにできること〕

相続人
相続財産の調査
遺産分割協議 相続登記
  • 戸籍を収集して相続人を調査
  • 金融機関で口座の有無の照会、残高証明の取得
  • 財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 法務局での登記の手続き
  • 遺産分割協議に伴い、各相続人の取得分を分割

1.預貯金、株・有価証券、生命保険の取り扱い

①預貯金
亡くなった方の預貯金は、金融機関で相続手続き(解約)をすると使えるようになります。
実際には、亡くなったことが金融機関に知られるまでは、キャッシュカードで引き出すことができるので、せっせと出金する方もいるようですが、トラブルの元なのでやめておいた方が無難です。
遺言がない場合は、遺産分割協議が成立しないと相続手続きが進みません。
〔必要書類〕遺産分割協議書+戸籍一式+相続人全員の印鑑証明書

②株・有価証券
株式や投資信託などの有価証券も売り買い出来るようにするためには、相続手続きが必要です。
株式・有価証券については、株式・有価証券として承継するか、売却(換金)してお金で承継するかを選ぶことができます。
遺言がない場合は、遺産分割協議が成立しないと相続手続きが進みません。
〔必要書類〕遺産分割協議書+戸籍一式+相続人全員の印鑑証明書

③生命保険
生命保険は預貯金や株とはちょっと扱いが異なります。生命保険は正確には相続財産ではありません。契約者と保険会社との契約です。
したがってどのように手続きを進めるかは保険会社との契約によって異なります。
遺産分割の対象となるものもあれば、ならないものもあります。
保険金請求の手続き自体はそれほど難しくないのですが、相続税の申告が必要な場合は注意が必要です。

金融資産の相続手続きにかかる費用

ご要望に応じてご依頼いただく範囲を選べます。

業務内容 報酬額(消費税別)
金融機関調査(残高証明取得)
(1金融機関)
10,000円
預貯金解約・払戻
(1金融機関)
20,000円
株式・有価証券 解約
(1証券会社)売却まで含む
40,000円
株式・有価証券 名義変更
(1証券会社)売却は含まず
30,000円
生命保険(1契約あたり) 30,000円
各相続人への分配手続き 25,000円
財産目録作成 10,000円
遺産分割協議書作成 15,000~50,000円
精算書作成 30,000円
法定相続情報 20,000円~

お得なセットプランもご用意しております。まるっとお任せ セットプラン

ご相談の流れ

1初回相談予約 初回相談無料!

相談は予約制です。
お電話またはメールLINEでご予約をお願いします。

  • ご相談内容とご来所のご希望日をお伝えください
  • ご質問だけでも大丈夫ですのでお気軽にお問い合わせください

LINE公式アカウント

LINE公式アカウントのQRコード

2打合せ・概算費用の提示

相続人や相続財産、お客様のご希望についてお伺いします。
手続きに関する概算費用をお伝えします。

3ご依頼

手続きについてのご説明・報酬について納得いただけましたら、委任契約を締結し手続きに入ります。

ここまでは無料で対応させていただきます。

4相続人調査・不動産調査

相続人調査 戸籍を集めて相続人を確定させます。
金融資産調査(残高証明)金融機関で残高証明を取得してどの銀行にどれだけ残高があるのか調査します。
調査結果は一覧表(財産目録)にしてご確認いただけます。
相続税がかかるかも?という場合はこの段階で、税理士さんに確認してもらいます。

相続税が気になる方

5遺産分割協議

相続人間で、誰がどの財産を取得するのかについて協議していただきます。

6遺産分割協議書作成

相続人間の協議内容に従ってひろせ司法書士事務所で遺産分割協議書を作成します。

7遺産分割協議書への押印

作成した遺産分割協議書に相続人全員で署名押印(※押印は実印)をします。

8解約手続き

ひろせ司法書士事務所が各金融機関で解約手続きを行います。

9相続人への分配

  • 遺産分割協議書で決まった分配内容に従って、各相続人様にひろせ司法書士事務所から分配金額をお振込みいたします。
  • 手続き費用に関しては、解約した預金から差引いて分配を行うため、各相続人様にお支払いいただく必要はありません。

必要な物(印鑑証明書以外は弊所で代行取得が可能です。)

  • 被相続人:出生から死亡までの戸籍謄本、住民票の除票又は戸籍の附票
  • 相続人:現在の戸籍、住民票又は戸籍の附票
  • 相続人:印鑑証明書
  • 財産:預金通帳、有価証券報告書、保険証券、その他金融機関からのお知らせなど金融資産の手掛かりになるもの

ひろせ司法書士事務所が戸籍謄本の取得による相続人調査をサポートします。

相続人・相続財産の調査

初回相談無料

087-813-9913

受付時間 平日9:00〜18:00
※土・日・祝も対応可能(要予約)

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