相続人・相続財産の調査

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相続人・相続財産調査

相続手続きに欠かせないのが相続人の調査と相続財産の調査です。 「相続」とは、ある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利や義務)を、相続人が引き継ぐことをいいます。 この相続人は法律で決まっています。

相続人の範囲と相続分

また、遺産分割協議や相続放棄など相続手続きの方針を決めるためには財産状況の把握が欠かせません。

遺産相続で行うこと

何から手を付けてよいかわからないという方、まずは相続人と相続財産の調査から始めましょう。

相続人や相続財産の調査は平日に窓口に行かなくてはいけないことも多く、お仕事で忙しい方や県外にお住まいの方は負担が大きいと思います。
相続人・相続財産の調査はひろせ司法書士事務所にお任せください!

相続人の調査が大切な理由

相続手続きは相続人全員で行わなければならないものが多くあります。
例えば、遺産分割協議。一部の相続人を除外してされた遺産分割協議は無効です。
相続手続きを円滑に進めるためにはまず相続人調査から始めましょう。

相続財産の調査の方法

相続人が誰かぐらいわかってるよ。という方が大半だと思いますが、手続きを進めるためには客観的に相続関係を証明する必要があります。
具体的には、以下のような戸籍を集めて相続人を確定させます。
ちなみに意外と多いです。戸籍を知らべたら、知らなかった相続人が出てきたという事例。

【相続手続きに必要な戸籍の種類】

  • 亡くなった方の生まれてから死亡までの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)
  • 亡くなった方の戸籍の附票
  • 相続人の方の現在の戸籍(謄本でも抄本でもOK)

本籍地が遠方だったり、頻繁に本籍地を変えていたりすると生まれてから死亡までの戸籍を集めるのは想像以上に大変です。 また古い時代の戸籍は読み解くことが難解です。 戸籍による相続人の調査はひろせ司法書士事務所にお任せください!

戸籍による相続人調査は相続の専門家へお任せ

法定相続情報の取得

戸籍の代わりに法定相続人であることを法務局が証明してくれる法定相続情報という制度もあります。
法定相続情報があると金融機関などでの相続手続きがスムーズに行えるので便利です。
もっともその法定相続情報を取得するためには戸籍を集めて法務局に申請書を提出する必要があるのでちょっと面倒です。
相続手続きに使えて便利な法定相続情報もひろせ司法書士事務所にお任せください。
戸籍の収集~法定相続情報の取得まで代行します。

コラム:法定相続情報の活用

相続財産の調査が大切な理由

相続は、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産を含め、すべての財産を相続人が引き継ぎます。
どこにどんな財産があるかは、どのように相続するか(又は相続しないのか)の前提となるので財産調査をすばやく、漏れなく行う事が大切です。

  • 相続財産がわからないと手続きの進めようがない。
  • 相続財産が多い場合は10か月以内に相続税の申告が必要になる。相続人・相続財産の調査
  • 負債が多い場合、相続放棄をするかどうかを3か月以内に決めなければならない。相続放棄
  • 相続財産調査が不十分で手続きできていない財産があると後でまたやり直すことになる。

相続財産の一覧化が必要

相続財産の種類によって調査方法が違う

不動産、預貯金、株式、借金 一口に相続財産といっても取扱い機関もバラバラ、調査の仕方もバラバラです。

〔不動産の調べ方〕

①不動産調査の基本は、まず、市役所などの役場で「名寄せ」により行います。
名寄台帳を取得すると、その市町村に所有している不動産の明細がわかります。
※固定資産税の課税明細書だけで手続きを進めると、非課税の不動産が漏れたりするので要注意です。
②名寄せが出来たら、法務局で不動産の登記簿を調べます。
名義人の住所氏名が一致しているか、借入の担保に入っていたりしないかなどを調べます。

現在の名寄せ制度は、その市町村にある不動産しか調べることはできませんが、全国に所有している不動産を取得する制度ができました。
コラム:所有不動産記録証明制度

〔預貯金の調べ方〕

金融機関については金融機関ごとに手続きの方法が異なりますが基本は以下のような手順です。
①各金融機関に口座の有無を照会します。
②必要に応じて残高証明書を取得します。

残念ながらどこの金融機関に口座を持っているかを網羅的に調べる方法は今のところありません。
通帳や取引明細、不動産の登記簿などからどこの金融機関と取引があったのか検討をつけて調べていくことになります。
相続人が困らないようにエンディングノートで準備しておきたいですね。

エンディングノート、家族会議

〔株式などの調べ方〕

株式、投資信託などの有価証券についても基本的には預貯金と同じです。
①各証券会社に口座の有無を照会します。
②必要に応じて残高証明書を取得します。

株式が預貯金と違うのは、どこの証券会社で口座を開設しているのかわからない場合でも調べる方法があるという点です。
証券保管振替機構というところに照会すれば、どこの証券会社や信託銀行に口座を開設していたのか一覧表を取得することができます。

相続財産の調査は平日に窓口に行かなくてはいけないことも多く、お仕事で忙しい方や県外にお住まいの方は負担が大きいと思います。 相続財産の調査はひろせ司法書士事務所にお任せください!

費用

相続人調査

業務内容 報酬額
戸籍収集 請求先3自治体まで 5,000円
4自治体以上 10,000円
法定相続情報作成 相続人5名まで 20,000円
相続人6名以上 30,000円
相関図作成 第一順位 5,000円
第二順位 10,000円
第三順位 20,000円

財産調査

業務内容 報酬額(消費税別)
不動産調査 不動産の名寄せ(名寄帳取得) 請求先1自治体 2,000円
登記情報・公図の取得 20筆まで 1,000円
21筆〜30筆 20,000円
金融資産調査 金融資産名寄せ(残高証明書取得) 1金融機関 10,000円

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