相続について詳しく知りたい方へ

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相続手続きについて詳しく知りたい方へ

相続に詳しいのは?

相続は誰にでも必ず起こる問題です。なのに、いざ問題に直面した時に、誰に相談したらいいのかは、一般の方には分かりません。税理士?弁護士?近所のおじさん??
「いったい誰を頼ればいいの・・・」
相続手続きはひろせ司法書士事務所にお任せください。
あなたの相続の全体像を把握し、最適な方法を提案します!
このページでは相続に関する基礎的なことを確認してみましょう

1.相続人の範囲と相続分

人が亡くなって相続が発生したた場合に、誰がどれだけ相続できるのかは、民法という法律で決められています。
誰が相続人になるか?どのような割合で相続されるかご存知ですか?
ここではだれが相続人になるのか(法定相続人)と、その分配の割合(法定相続分)についてご説明します。

1.相続人の範囲

被相続人(相続の対象となる亡くなった方をいいます)を中心に考えます。
民法で決められた相続人を法定相続人といいます。

相続人の範囲図

2.法定相続分

民法で決められた各相続人の相続分を法定相続分といいます。(民法900条)同順位の相続人が複数人いる場合は均等に分けます。

法定相続分と順位

2.相続財産

相続の対象になる財産(相続財産)は、亡くなった時にその方がもっていた財産です。
注意したいのは、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や保証人としての立場などマイナスの財産も対象となるところです。

  • 借金が多い場合は相続放棄(3か月以内)
  • 相続財産が多い場合、相続税の申告(10か月以内)
    など期限の決められた手続きもあります。
    疎遠だった人など相続財産の内容がよくわからない場合はしっかり調査しておきたいところですね。 

3.遺言がある場合

遺言があるといいですね。手続きが楽ちんです。
遺言がある場合は、遺言の内容に従って遺産の分配が行われます。他の相続人の同意を得たり、遺産分割協議を行う必要はありません。

①遺言が公正証書だった場合

公正証書遺言は、相続発生後すぐに手続きに入れます。公正証書遺言のいいところです。

②遺言が自筆証書だった場合

自筆の遺言はそのままでは使えません。家庭裁判所で検認という手続きをする必要があります。家庭裁判所に検認の申立書を提出して、概ね1か月ほどかかります。
※法務局保管制度の遺言の場合は検認は不要です。

4.遺産分割協議

遺言がない場合、相続人間で遺産(相続財産)の分け方について協議します。これが遺産分割協議です。
「遺産は法定相続分で分けないといけないんですよね?」よく聞かれます。でも違います。
遺産の分け方は相続人の全員が合意できれば自由に決めてかまいません。
遺産分割協議の要点は、「相続人全員が合意すること」あとは割と自由です。財産を多くもらう人や全然もらわない人がいてもOK。
ただし「全員が合意」が必要なので、1人でも納得しない人がいると成立しません。

  • 私が介護をした。あるいはこれから介護をする。(寄与分)
  • 一人だけ生前に贈与してもらっている。(特別受益)
  • 主な財産が自宅だけで分けにくい。

など全員が納得する公平な分配案はなかなか難しいもの。証拠資料を残すこと、遺言で備えること、そしてある程度の譲り合う気持ちが大切ですね。

合意ができたら書面に

相続人全員が合意できたら「遺産分割協議書」という書面にします。
この遺産分割協議書を使って不動産や預貯金など財産の名義変更、相続税の申告などを行います。だから大事です。遺産分割協議書。

ポイント

私が思う遺産分割のポイントは、出来る限り全財産を対象として協議すること。
一部の財産についてのみ協議して手続きをしてしまうと、あとから残った財産の分け方について話をするのが大変な場合も多いようです。
きちんと財産調査を行ったうえで、遺産分割協議を進めたいですね。

5.相続人間でもめた場合

相続人間話がまとまらない、揉めてしまった。これ以上話し合いを続けても無駄だ…そんな場合は遺産分割調停を行うことができます。

①家庭裁判所で行う

どこの裁判所?:相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所に申立書を提出して行います。

②どんな手続きか?

裁判所(裁判官と調停委員)が中立公正な立場で,申立人,相手方それぞれの言い分を平等に聞いて、話し合いによる円満な解決を斡旋する手続きです。どっちかの味方はしてくれません。基本的にはお互いが同席することがないように配慮されているので相手と顔を合わすことはありません。

③自分でもできるの?

遺産分割調停は必ずしも弁護士に依頼しないといけないわけではありません。弁護士に依頼した方が良いかどうかは、内容によるでしょう。8割程度の方が弁護士に依頼しているようです。
ご自身で調停手続きをしたいという方はひろせ司法書士事務所で調停申立書作成をサポートしています。ご希望があれば弁護士をご紹介することも可能です。お気軽にご相談ください。

④調停で合意できなかったら?

どうしても合意できなかった場合,家庭裁判所による審判手続(裁判)に移行します。当事者の合意ではなく裁判所が法律に従った判断を示すことになります。 そうならないように、遺言などでしっかり備えたいですね。

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