相続放棄

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相続放棄

  • 亡くなった父が借金をしていた。
  • 親戚が亡くなってずいぶん経ってから借金の督促が届いた。
  • 市役所から固定資産税を支払えという督促が届いた。
  • 疎遠だった親族が亡くなった。
  • 揉めるのが嫌なので相続放棄したい。

相続で亡くなった方から承継されるのは、不動産や預貯金などのプラスの財産だけではありません。借金や保証人としての立場などマイナスの財産も引き継がれます。
借金の方が多い…そんな場合は相続を放棄することが認められています。
初回相談は無料です。まずはご相談ください。

相続放棄とは

相続放棄をすると、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。
マイナスの財産を負担しなくてよくなる代わりに、プラスの財産も一切もらう事ができません。

最近は、借金が多いという場合だけでなく、関わりたくない、生前の事をよく知らない親族の相続人になったので相続放棄をしたい。というご依頼も多いように感じます。両親が離婚したことによってずっと音信不通だったお父さんが亡くなったことをあとから知った。というようなケースですね。

相続放棄の注意点

期限は3か月

相続放棄をするためには「3か月以内」に「家庭裁判所へ」申し立てる必要があります。

  • 相続放棄は自分が相続人であることを知ってから3か月以内にしなければなりません。
    相続放棄を検討している方はお早めにご相談ください。
  • 相続放棄は家庭裁判所へ申述しなければなりません。
    相続人間で「私は財産はいらないから」と言っただけでは相続放棄にはならないので注意が必要です。

★3か月を過ぎても相続放棄できる場合がありますので、まずはご相談ください。

本当に相続放棄がベストか?

相続放棄は撤回できません。

  • 家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、相続放棄が認められると、原則として相続放棄の撤回はできません。相続放棄するかどうかは財産調査をしっかりと行い、慎重に見極めたいところです。

プラスの財産を使わないで

相続人が被相続人の財産を処分したり、隠したりすると単純承認といって、相続放棄することが出来なくなります。
財産の処分とは

  • 現金や預貯金を使う。
  • 不動産を売却する。
  • 被相続人の債権を取り立てる。 などが典型的です。

相続放棄を検討している場合は財産の処分行為をしないように注意しましょう。
★相続放棄をしても、生命保険金や遺族年金は受け取れますのでご安心ください。

相続放棄にかかる費用

業務内容 報酬額(消費税別) 実費
相続放棄申述書作成
相続人一人当たり
35,000円 印紙・切手代(裁判所によって異なります)
2,000円前後
戸籍調査等
(ご自身で戸籍を収集された場合は不要です。)
5,000円~15,000円
(相続人の人数によって異なります)
戸籍謄本、住民票などの取得にかかる実費
戸籍謄本 1通 450円
除籍、改製原戸籍 1通 750円
戸籍の附票 1通 350円

※記載の報酬金額は相続開始を知った日から3カ月以内の申立の場合の金額です。3カ月以上経過した申立の場合は2万円が加算されます。

相続放棄の流れ

1相続財産の調査

相続放棄するべきかなのか、財産と負債の状況を確認しましょう。

2必要な資料の収集

戸籍謄本、住民票など申立に必要が書類を取得します。

3相続放棄申述書の作成・申述

相続放棄申述書を作成して家庭裁判所に提出します。

申述後、一週間ほどすると家庭裁判所から照会書(質問書)が送られてきますので、これに回答して返信します。
照会書の書き方が分からない場合など、司法書士がサポートしますのでご安心ください。