事例紹介

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相続放棄をしない方がいい事例|相続放棄相談事例

ご依頼内容

ご相談内容:相続放棄
遺産の種類:不動産・預貯金
不明な財産:負債

たとえ借金があっても相続放棄をしない方がいい場合もあります。

亡くなった方には借金がありそう。

あまり関わりたくないから相続放棄をしたい。

相続放棄は相続人になってから3か月以内って聞いたから早くしよう。
すぐに相続放棄の書類を作って家庭裁判所に提出して欲しい。

このような感じで相続放棄の相談に来られる方は結構多いです。
でも、「慎重に検討しましょう。」とお伝えしています。

解決までの流れ

相続放棄をした方がいい場合ももちろんあります。
次のようなケースでは相続放棄をした方がいいのか、相続した方がいいのか慎重に検討しましょう。

①亡くなった方と、相続人との共有の不動産がある。
②価値のよくわからない不動産がある。
③先代の相続が終わっていない。

①のケースは、特に注意が必要です。
いざ不動産を処分しようとしても、共有持分について相続放棄をしていると、売却できません。
解決するためには、相続財産管理人を選ぶことになり、100万円前後の費用がかかります。

②のケースもよくあります。
不動産が収益物件だと、自分が思っているよりも価値が高いこともよくあります。
「不動産会社に査定してもらうと、数千万円の利益がでた。」
なんてこともありますので、慌てて相続放棄せずによく調べてみましょう。

③のケース
相続放棄をしてしまうと、先代の相続手続きの際に相続人がいなくなり、①のケースと同様に相続財産管理人を選ぶ必要が出てきます。
相続放棄をしてしまったばっかりに、結局費用が多くかかったということにもなりかねません。
慎重に対応しましょう。

上記は一例です。
お伝えしたいのは、相続放棄をすべきか否かは、状況によって異なるため慎重に検討しましょう。ということです。

  • 負債を調べる。
  • 財産を調べる。
  • 相続放棄をした後どうなるか検討する。

まずはそこから始めましょう。

結果・解決ポイント

解決ポイント01

ご自身だけで判断しない。
相続放棄の申述書の作成自体は、そう難しいことではありません。
高松家庭裁判所でも申述書のひな型を公開していますし、インターネットで調べながらご自身で作成することも十分可能です。

大事なのは、「相続放棄をして後から困ることがないのか?」
「絶対に相続放棄する!」と決めてかからず、是非一度専門家にご相談ください。

解決ポイント02

早めに専門家に相談する。
相続放棄の申述書の提出期限は、「相続人になったことを知ってから3か月」です。
その間に財産・負債の調査をおこない、相続放棄をした方がいいのかどうかを検討しなくてはいけません。
必要書類を集めるのにも時間がかかります。

検討する時間を確保するためには、早めにご相談ください。

お客様の声

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担当者情報

司法書士廣瀬修一 (保有資格中小企業診断士、土地家屋調査士、行政書士、AFP)

廣瀬修一

亡くなった方に借金があることがわかると不安な気持ちになると思います。
ご相談いただくことで、今後の対応がわかり、少し安心できると思います。
まずはお気軽にご相談ください。

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