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遺言執行者と死後事務委任を受任したケース|相続相談事例

ご依頼内容

年齢:80代
性別:男性

相談者様は、配偶者が先に亡くなり、おひとり暮らしの方で、いつも気にかけてくれる甥と一緒に相談に来られました。
老後の暮らしについては、甥の方が気にかけてくれるので、何とかなるとして、亡くなった後の相続手続きや、借りているアパートの片づけなどが気になるとのことでした。

解決までの流れ

①遺言公正証書の作成
②遺言執行と死後事務委任契約を弊所司法書士と締結

両親も兄弟も亡くなられていたため、甥や姪が相続人となります。
相続人も多かったこと、関係性のよくない相続人がいたことから手続きが複雑で手間がかかることが予想されました。
また甥や姪は仕事をしていたり、遠方に住んでいるため、死後の手続きを相続人の中の誰かにやってもらうのは難しい状況でした。

そこで、遺言です。
司法書士を遺言執行者に指定することで、相続人の手を煩わせることなく、死後の手続きが完了するように備えます。
また、遺言ではカバーできない手続きについては死後事務委任契約を締結し希望する方法で手続きを行えるようにしました。

数年後、ご相談様がお亡くなりになりました。
弊所で遺言執行者として相続手続きを行ない、死後事務委任契約の受任者として、アパートの退居や遺品整理を行いました。

結果・解決ポイント

解決ポイント01

公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定しておいたこと。
相続人も多かったこと、関係性のよくない相続人がいたことから遺言がなければ、手続きが相当難航したことと思います。

解決ポイント02

死後事務委任契約を締結しておいたこと。
賃貸アパートに住んでいたので、退去手続きや、遺品整理などの手続きが必要でした。
死後事務委任契約を締結しておくことでカバーできることも多くあります。

担当者情報

司法書士廣瀬修一 (保有資格中小企業診断士、土地家屋調査士、行政書士、AFP)

廣瀬修一

いつも様子を気にかけてくれる方はいるものの、遠方に住んでいることから亡くなった後の手続きを頼むのは難しそうとのこと。
また他にも相続人が大勢いたので、遺産分割協議書をするのは困難そう。
そういった予想される課題に対して、遺言と死後事務委任契約で事前に対策を講じておいたことで、相続発生後にトラブルになることもありませんでした。

費用はかかりますが、遺言執行や死後事務を司法書士のような専門家に任せることのメリットは多く「相続人が手続きの手間から解放される」「手続きを正確・迅速に行えるので相続人は遺産を早く取得できる」「相続人同士のトラブルが少ない」などがあげられます。

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