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公証役場で打合せと全然違う事を言って焦るケース|遺言相談事例

ご依頼内容

年齢:80代
性別:男性

子供に先立たれて、相続人としては代襲相続人であるお孫さんが数人いる状況でした。
お孫さんの中には面識のない方もいるなど複雑な事情もあり公正証書遺言を作成することになりました。

作成しようとした遺言の主な内容は「近くに住んでいてよく面倒をみてくれる孫のうちの一人に財産(の大半)を相続させる。」というもの。

解決までの流れ

公正証書遺言を作成する場合、公証役場で公証人に作成してもらいます。

まずは、公証人の面前で、遺言者ご本人の口から遺言の概要を口述しなくてはいけません。

これがなかなか難しいんです。
慣れない場所で、公証人という初めて会う人を前にして緊張します。

今回のケースでは、公証人から遺言の内容について尋ねられた際に「いや~まだ先のことは考えられんわ」と言ってしまいました。
これには公証人も私も焦りました…

落着いて内容を確認したところ、当初おっしゃっていた通りの内容と一致していた為、無事遺言を作成することができました。

結果・解決ポイント

解決ポイント01

事前に何回も打ち合わせをして、ご本人の意思の確認をしていたこと。
直前にも予行演習をしていたこと。

担当者情報

司法書士廣瀬修一 (保有資格中小企業診断士、土地家屋調査士、行政書士、AFP)

廣瀬修一

公正証書遺言を作成する際には、事前に予行演習のようなことをしているのですが、やっぱり本番は緊張感が違いますね。
遺言は、遺言者ご本人の意思により作成する必要があります。
ではご本人の真意であればどんな記載でもよいのかというとそうではありません。
例えば、「息子に一任したい。※息子に全財産を相続させるわけではなく、分け方を一任したい。」という想いをお聞きすることがあります。
しかし、遺言を作成するにあたっては、具体的にどのように遺産を分けるかを記載しておく必要があります。

具体的内容を遺言者ご本人とご家族を交えて打合せをしていくわけですが、公証役場でいざ本番となると、当初の真意であった「息子に一任したい。」という言葉が出てくることがよくあります。

ひろせ司法書士事務スタッフ紹介 ベテランスタッフ 相続担当

大西由香利

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