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賃貸用マンションを信託したケース|信託相談事例

ご依頼内容

ご自宅の他に賃貸用アパートをお持ちのご夫婦
最近、体調を崩したこともあり、相続のことが気になってきた。

ご自身が認知症などで判断能力を失った時にアパートや金銭の管理が心配。
現在は、ご夫婦がアパートの管理を管理会社と打ち合わせたり、税金の申告業務を税理士に依頼したりしているが、もしものことがあった時に突然子供の引継ぐのは心配。

解決までの流れ

当初は、すべて家族信託で対応したいというご要望でしたが、お話をお伺いすると、家族信託で対応した方が良い部分、遺言で対応した方が良い部分がありました。
アパートには金融機関からの借入もあったので、金融機関とも打合せをしながら家族信託と遺言の内容を決めていきました。
【主な内容】

  • アパート 長男に家族信託して管理を任せる。
  • 自宅 遺言で妻に配偶者居住権を設定、所有権は長男に移しつつ、奥様がご自宅に住み続けることができる。

結果・解決ポイント

解決ポイント01

【家族信託】
賃貸用アパートに関しては家族信託するメリットが大きいと判断。

  • お父様が判断能力を失っても、アパートの管理が滞らない。
  • 現在お母様が担っている、銀行や管理会社との打合せ、税金の申告業務などを徐々に子供に引継いでいける。
  • 信託終了時の残余財産の帰属先を指定することで、遺言の代用になる。

解決ポイント02

【遺言】
二次相続までの相続税も検討した結果、ご夫婦のどちらも配偶者が相続する財産が少ない方がよいとの税理士さんの判断。
ただし、奥様は可能な限りご自宅に住み続けたいとの要望がありました。

  • 遺言で配偶者居住権を設定することで奥様が安心してご自宅に住み続けることができる。
  • ご自宅をはじめ、主な財産の所有権は子供が相続することで、余分な相続税の発生を防止
  • 予備的遺言で万一子供が先に亡くなった場合の財産の帰属先を指定することで子家族が安心できる。

お客様の声

将来に備えることができて安心することができた。
何もわからなかったけど、サポートしてもらえて助かった。

担当者情報

司法書士廣瀬修一 (保有資格中小企業診断士、土地家屋調査士、行政書士、AFP)

廣瀬修一

お客様に安心していただける提案ができてよかったです。
家族信託は決して万能ではないと考えています。
絶対に家族信託をすると決めてかからず、まずはご要望をお聞かせください。
様々な手段を組合わせて最適解をみつけるお手伝いをさせていただきます。

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