事例紹介

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相続時精算課税制度を利用して不動産を子供に贈与した事例|相続税相談事例

ご依頼内容

性別:男性
年齢:70代
ご依頼内容:不動産を娘に贈与したい。贈与税がかからないようにしたい。

不動産の売買に伴う所有権移転登記をご依頼いただいたお客様からの、生前贈与のご相談でした。
娘さんが家を建てている土地がご自身の名義なので、早めに娘の名義に変えておきたいとのこと。
とはいえ贈与税がかからないようにしたいとのことなので、相続時精算課税を検討しました。

解決までの流れ

・税理士さんに同席してもらい相続時精算課税を利用した方がいいかどうかを検討しました。
→その結果、相続時精算課税を利用するメリットがあったので相続時精算課税を選択して生前贈与をしよう。という事になりました。
・弊所で、生前贈与による不動産の名義変更登記と贈与関係書類の作成を行いました。
・税理士さんに税務署への届出をお願いしました。

結果・解決ポイント

解決ポイント01

税理士に確認する
相続時精算課税は贈与時の贈与税はかかりませんが、相続のときに相続税として精算する制度です。
利用した方がいいかどうかは、贈与する財産やその方の資産状況によって異なります。
また一旦相続時精算課税を選択すると、暦年贈与をすることができなくなります。
現状の資産と将来の予定を踏まえて、税理士に確認しながら進めるのがポイントです。

解決ポイント02

税務署への申告が必要
相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子または孫など)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。

お客様の声

相続時精算課税について検討してから進められて良かった。
税理士を紹介してもらえて助かった。

担当者情報

司法書士廣瀬修一 (保有資格中小企業診断士、土地家屋調査士、行政書士、AFP)

廣瀬修一

自分が亡くなってから財産を渡す相続に対して、生前贈与は文字通り、生きている間に贈与するものです。
相手の喜ぶ顔が見れてありがとうと言ってもらえる、あげた後にその財産を活用している様子がみれる、そんなところがいい制度だと思います。

贈与税が気になりますが、相続時精算課税などの制度も用意されているのでうまく活用したいですね。

ひろせ司法書士事務スタッフ紹介 ベテランスタッフ 相続担当

大西由香利

遺言だと対象の土地以外の財産のことも踏まえて全体の事を決めていかないといけないけれど、贈与だと「この土地」といった具合に気になる財産だけ手続きできます。
「好きな時に、好きな相手に、好きな財産を」生前贈与のいいところですね。

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