事例紹介

 | 事例 | 3か月過ぎた相続放棄が認められたケース

3か月過ぎた相続放棄が認められたケース

ご依頼内容

ご依頼内容:相続放棄
理由:借金が判明
被相続⼈との関係:親子

父親(被相続人)が亡くなって半年ほど過ぎたころ、消費者金融から督促が届いたことで借金の存在に気が付き、驚いて相談に来られました。
経緯
・被相続人の死後、財産を調べたが財産は残高数千円程度の預金のみだった。
・預貯金は既に解約していた。
・被相続人は生前、司法書士事務所に債務整理を依頼していたため、消費者金融からの督促が家には届かず、借金の存在に気が付かなかった。
・被相続人の死亡により連絡がとれなくなった司法書士事務所が債務整理の代理人を辞任したため、再び督促が届くようになった。

借金についてはご家族に内緒にしている方が多く、相続開始から3か月以上経って借金の存在に気が付く方が少なくありません。
そのような場合でもあきらめずにできるだけ早く専門家に相談することが大切ですね。

解決までの流れ

・3か月以内に相続放棄を申述しなかったことに相当な理由があることを立証するため、被相続人の生前の様子や、相続発生からの状況を詳しく聞き取りました。
 
・相続放棄をするかどうかは、財産と負債をしっかり調査したうえで判断したいので、信用情報(いわゆるブラックリスト)の調査を行い、他に借金がないかを調べました。

結果・解決ポイント

解決ポイント01

相続放棄は、相続人になったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出することが原則です。(民法915条)
ただ「相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなど」例外的に3か月を過ぎても相続放棄が認められる場合があります。

今回のケースでは、3か月以内に相続放棄を申述しなかったことに相当な理由があることを認めてもらうため、丁寧に聞取りを行い裁判所に書面で提出しました。
・被相続人の生活状況、亡くなったときの事情
・相続財産について一通りの調査はしていたこと
・東京の司法書士に債務整理を依頼していたという特殊な事情

お客様の声

本当にありがとうございました。一時はもうだめかもと思いましたが相続放棄が認められて安心しました。今後ともよろしくお願いいたします。

※掲載にはお客様の承諾を得ています。
個人情報保護のため、実際の事案を少し修正して掲載しています。

担当者情報

司法書士廣瀬修一 (保有資格中小企業診断士、土地家屋調査士、行政書士、AFP)

廣瀬修一

当初、難しいかもと思った事案でしたが、無事相続放棄が認められて私もほっとしました。

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