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コラム:法定相続情報の活用

法定相続情報(法定相続情報証明制度)とは、法定相続人が誰であるのかを法務局が証明してくれる制度です。戸籍の代わりに法定相続情報を使って相続手続きをすることができてとても便利なんです。

目次
1.使いみち
2.メリット
3.取得方法
4.私たちがお手伝いできること

1.使いみち

法務局での相続登記に使えるのはもちろん、金融機関での預貯金の相続手続きや、相続税の申告、家庭裁判所、生命保険の請求など様々な相続手続きに使えます。
※弊所では過去に使えなかった事例はありませんが、金融機関や保険会社によっては使えないところもあるようです。

2.メリット

法定相続情報がない場合、通常相続手続きをするためには戸籍一式が必要になりますが、法定相続情報を提出すると戸籍の提出が不要になります。

戸籍一式とは以下のようなものです。
・被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までまでの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)
・被相続人(亡くなった方)の住所の分かる戸籍の附票又は住民票除票
・相続人の戸籍(謄本又は抄本)

この戸籍一式をそろえるのが結構大変なのと、費用(実費)がかかります。(一般的なケースで一式4,000円前後)

法定相続情報を取得するのにも戸籍一式が必要になるので、相続手続きをする金融機関が一つや二つなら、戸籍を提出して手続きした方が早いです。
でも金融機関や保険会社と戸籍の提出先が増えてくると、戸籍を何通も取得する必要があったり、手続きに時間がかかったりします。
法定相続情報は何通取得しても無料です。私の感覚だと、提出先が5つを超えてくると法定相続情報を取得するのがお勧めですね。

3.法定相続情報を取得する方法

①戸籍一式を取得
先ほど記載した戸籍一式を集めます。

②法定相続情報一覧図の作成
法定相続人を記載した家系図のようなものを作成します。

③法務局へ提出
 ①と②の書類を法務局に提出すると、「法定相続情報」という証明書をもらえます。
法定相続情報は何通取得しても無料なので、提出先に応じて必要枚数を取得しておきましょう。

4.私たちがお手伝いできること

戸籍一式の取得から法定相続情報の取得までお任せください。

戸籍の取得や、法定相続情報一覧図の作成は、慣れないと時間がかかります。
ご自身で取得するのはちょっとハードルが高いという方はお気軽にひろせ司法書士事務所までご相談ください。
最速で法定相続情報が取得できるようお手伝いいたします!

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