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相続とか遺言とか その2「相続放棄」

こんばんは。

今日はまた暑さが戻ってきましたね。 高松の最高気温、35度ですって。台風の影響かな?

さて、今日は相続放棄に関するお話です。

相続する財産より、借金の方が多い場合など 相続放棄を選択することもできます。

相続放棄をすると、相続人は被相続人の権利や義務を一切受け継ぎません。

「借金は引き継ぎたくないけど、不動産は欲しー」ってのはダメです!

相続放棄は、相続があったことを知った時から3ヶ月以内に 家庭裁判所に申し立てをする必要があります。 詳しくはコチラ

相続放棄をする前に、相続財産を使い込んでしまうと、単純承認 と言って相続したものとみなされて、相続放棄ができなくなります。 要注意ですね。

亡くなった人に生命保険がかけられていて、相続人が受取人だった場合に 相続放棄をすると、保険金はどうなるでしょうか?

相続放棄をした人でも死亡保険金は受け取れるんですね~

相続財産ではなく、契約による固有の権利だからです。 だから、死亡保険金を受け取っても、相続財産の処分には当たらないし、 相続を単純承認したともみなされません。

ただし、相続放棄した場合、税法上は扱いが異なってきますが。

相続人全員が相続放棄をしてしまうと、当然ながら相続人がいなくなってしまいます。「相続人不存在」というやつです。

いろいろ困りますね。

相続とか遺言とかシリーズ

  1. 相続とか遺言とか その1「戸籍」
  2. 相続とか遺言とか その2「相続放棄
  3. 相続とか遺言とか その3「相続人がいない」
  4. 相続とか遺言とか その4「遺産分割とは」
  5. 相続とか遺言とか その5「遺産分割とは2」
  6. 相続とか遺言とか その6「遺言」
  7. 相続とか遺言とか その7「遺言の種類」
  8. 相続とか遺言とか その8「養子縁組」

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