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『相続土地国庫帰属制度』の詳細が判明!

香川県高松市のひろせ司法書士事務所です♪

令和5年1月13日に、『相続土地国庫帰属制度』の申請必要書類等を定めた「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則」が公表されました。
これで具体的な手続き方法が見えてきます。
※この記事を書いたのは令和5年1月18日※

日本一早い!とは言えませんが、たぶん香川県高松市司法書士事務所で一番早い速報をお届けします♪
というのも現在コロナ濃厚接触者に該当して自宅待機中、まぁ暇なんです・・・

相続土地国庫帰属制度の概要はこちらのブログをご覧ください。

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則」で決められたこと

まず、名前が長いので以下では「規則」と言いますね(笑)

「規則」では一般の方には興味なさそうなこともたくさん決められています。
なので規則の中から主なポイントをご紹介します。

目次
1.承認申請書等の作成・提出方法、承認申請書の記載事項
2.添付書類
3.手数料の納付方法等
4.隣接地所有者への通知
5.負担金の納付方法

1.承認申請書等の作成・提出方法、申請書の記載事項

申請書の提出先

土地を国に引き取ってもらうための承認申請書を提出して審査してもらう必要があります。
この承認申請は、承認申請に係る土地の所在地を管轄する法務局が管轄です。
高松市の土地だと高松法務局ですね。

申請書は、土地一筆ごとに作成することとされました。
土地が複数あればその土地ごとに申請書を作成するということです。

例外として、隣接する二筆以上の土地についての承認申請を同時にするときは、一括申請が可能です。でもそのさらに例外で、隣接地の所有者が違う場合は、やっぱり原則通り1筆ごとに申請してね。という規定になっています。

記載事項

住所氏名とか連絡先とか、、、記載事項はありきたりです。
あっ書類には実印を押して印鑑証明書を添付するみたいです。

2.添付書類

①印鑑証明書
②土地の位置及び範囲を明らかにする図面(公図など)
③土地の形状がわかるような写真
④隣地との境界がわかる写真
⑤国庫帰属の登記に関する承諾書

3.手数料の納付方法

相続土地国庫帰属制度の申請の際に、手数料を納める必要があります。
手数料は、申請書に収入印紙を貼り付けて納付するようです。登記申請といっしょですね。

この手数料は、管理費としての負担金とは別個に必要なもので、審査手数料的なお金です。
気になる手数料の具体的な金額はまだ公表されていません。

4.隣接地所有者への通知

申請があると、法務局から隣接地の所有者(登記名義人)に通知されるみたいです。
これ知りませんでした・・・

通知書が届くと、隣接地の所有者からクレームが来る可能性もありそうですね。
そうなる国庫帰属の要件を満たさなくなる可能性があります。

申請前にはお隣さんに連絡しておく方が良いかもしれませんね。

5.負担金の納付方法

負担金は(3)の手数料とは別に必要なお金です。

規則ではその納付方法が定められました。
これが読んでもよくわからなくて・・・

「会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二第三項に規定する歳入徴収官が発した納入告知書又は納付書」とあるので納付書で銀行から振り込めばいいのかな。と思います。

まとめ

相続土地国庫帰属制度施行規則が公表されて、手続の詳細はわかってきました。
ただ、具体的な申請書の書式などはまだ公表されていません。

これらの情報は、令和5年4月の制度開始までに、法務省から公表されるので分かり次第お伝えします。続報をお待ちください。

制度開始以前に取得した土地も対象です。「いらない土地を放棄したい。」「相続した土地を国に返したい。」という方は香川県高松市のひろせ司法書士事務所までご相談ください。
※制度開始は令和5年4月27日からです。


こちらの記事で相続土地国庫帰属制度について解説しています。

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