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相続登記が義務化されます

公開日:2023年1月18日
更新日:2023年8月3日

香川県高松市のひろせ司法書士事務所です♪

相続したらいつまでに不動産の名義変更(相続登記)をしないといけないんですか?
とよく聞かれますが、実はこれまで相続登記は義務ではありませんでした。
そのせいか、相続登記をせずに長い間放置されたことにより所有者不明となった土地が増え、社会問題化しています。

この記事では、相続登記義務化の内容、過料(罰則)、いつから始まるのかについて取り上げています。

(1)これから相続登記は義務に

不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

(2)相続登記の期限は?

相続又は遺贈で不動産の所有権を取得した人は、自分が相続人となったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に義務を果たさなければなりません。

(3)義務を果たす方法

義務を果たすには次の3つの方法があります。
相続登記を申請する。
遺贈による所有権移転登記を申請する。
相続人申告登記を申請する。

相続人申告登記は今回の改正に伴って作られる新しい制度で、相続登記に比べて簡易な手続きで義務を果たすことができます。

どのような手続きなのか詳細が分かり次第、解説したいと思います。

(4)相続登記をしないとどうなる?

正当な理由がないにもかかわらず義務を果たさなかった人には、10万円以下の過料が科されます。

※正当な理由の例
☑相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
☑遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
☑申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など

(5)改正法が施行される前の相続にも適用!

この法律は、改正法が施行される前に起きた相続に対しても適用されます。

つまり現在、相続が発生したのを知っているにも関わらず、登記せずに放置している土地も、登記を申請する義務が発生します。

具体的には、①相続があったことを知り、かつ不動産を取得したことを知ったとき、又は②改正法施行の日、いずれか遅い日から3年以内に登記を申請しなければ、10万円以下の過料が科されます。

(6)まとめ

相続登記義務化は、過去の相続にも適用されることが特徴的です。(余談ですが、相続土地国庫帰属制度も遡って適用があります。)
今起きている相続も義務化の対象になるということですね。

相続登記を放置すると、鼠算式に相続人が増えどんどん登記をするのが難しくなります。
義務化はまだ少し先の話ですが、相続が発生したら早めに登記手続きを行いましょう。

相続登記香川県高松市のひろせ司法書士事務所にお任せください