相続放棄で必ず知っておきたい3つの事
相続によって承継されるのは、プラスの財産ばかりではありません。借金や義務も引き継ぎます。
次のような場合、相続放棄をするのも一つの方法です。
☑被相続人の借金・滞納税金などを支払いたくない。
☑ 遺産争いに巻き込まれたくないので、相続を放棄したい。
☑ 被相続人とは疎遠だったので、関わりたくない。
☑ 相続放棄せずに3か月以上たってから、被相続人の借金が見つかった。
相続放棄はやり直しのできない手続きなので、必ず知っておいていただきたいポイントがあります。
相続放棄は3か月以内に家庭裁判所に申立てる!
3か月という期間制限
相続放棄は、自分が相続人であることを知ってから3か月以内にしなければなりません。
3か月というと長い期間のように感じますが、自分が当事者になった場合はあっという間です。
相続放棄を検討しているなら、すぐにご相談ください。
家庭裁判所に申述(申立て)
相続放棄は、家庭裁判所に申述しなければなりません。相続人の間で「私は財産いらないから」といっただけでは相続放棄にはならないので注意が必要です。 参考:ひろせ日記「相続放棄」
3か月過ぎてしまった後の相続放棄について
3か月過ぎてしまっても事情によっては相続放棄ができる場合もあります。
早めに専門家にご相談ください。
3か月経過後の相続放棄には、相続放棄が受理されても安心できない注意点もあります。
参考:ひろせ日記「3か月経過後の相続放棄の注意点」
相続放棄は撤回できない!
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、相続放棄が認められると、原則として相続放棄の撤回はできません。相続放棄するかしないかは、慎重に見極めたいところです。参考:ひろせ日記「相続放棄をしようと思ったけど…」
相続放棄申述までの期間は、3か月しかありませんが、もう少し考えたいという場合は、家庭裁判所に申立てることにより期間を伸ばしてもらうことも可能です。
財産に手を付けてはいけない!
相続の承認
相続人が財産を処分したり、隠したりすると単純承認といって、相続放棄することができなくなります。
☑現金や預貯金を使う。
☑不動産を売却する。
☑被相続人の債権を取り立てる。
などは財産の処分行為とみなされます。
民法 第920条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
民法 第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める 期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二. 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三. 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
相続する財産を選ぶことはできない。
一部の財産を残して相続放棄することはできません。「全て相続する」か「全て放棄する」ことになります。
もし、一部の財産を残しておきたいのなら、プラスの財産の範囲でのみ負債を支払う限定承認という手続きもあります。
相続放棄の流れ
まずは、お気軽にご相談ください!
事務所にて、司法書士がご相談をお受けします。
なぜ相続放棄をしたいのか、相続人関係がどうなっているのか?財産はどこにありそうか?借金はあるのか?などをお聞きします。
相続放棄をした後どうなるのかは事情によって変わるので、しっかり打合せいたしましょう。
方針、報酬の説明などを行い、お互いに納得できれば委任契約を締結します。
初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
【次の資料をお持ちいただくとご相談がスムーズです】
・亡くなった方の戸籍(除籍)謄本、住民票または戸籍の附票
・相続人の方の戸籍謄本、住民票または戸籍の附票
・固定資産税課税明細書
・その他、財産や負債のわかる資料
当事務所がお手伝いできる事
1.相続財産の調査
相続放棄するべきなのかどうなのか、財産と負債の状況をきちんと確認しましょう。
2.必要な資料の収集
戸籍謄本、住民票など申立てに必要な書類を取得します。
3.相続放棄申述書の作成・申述
相続放棄申述書を作成して家庭裁判所に提出します。
申述後、1週間ほどすると家庭裁判所から照会書(質問書)が送られてきますので、これに回答して返信します。
照会書の書き方がわからない場合など、司法書士がサポートしますので、ご安心ください。
費用はどのくらい?
相続放棄の報酬基準は以下のとおりです。
報酬額 | 実費 | |
---|---|---|
■ 相続放棄 申述書作成■ 相続人一人当たり |
3万5,000円 | [ 印紙・切手代] 2,000円前後 裁判所によって異なります |
■ 戸籍調査等 ■ ご自身で戸籍を収集された場合は不要です |
5,000円~1万5,000円 ※相続人の人数等事案により異なります |
戸籍謄本、住民票など の取得にかかる実費 戸籍謄本 |
※別途 消費税が必要です。
相続放棄のご相談はお早めに
ご覧いただいたように、相続放棄手続きは、3か月という限られた期限内に、家庭裁判所で決められた手続きをする必要があります。
また、相続放棄は原則としてやり直しのできない手続きです。
どうすればいいのかわからないという方、まずは、ひろせ司法書士事務所にご相談ください。