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スタッフのつぶやき②「権利書を探せ!」

不動産を売ったり,担保に入れたりする際に必要となる,その不動産の所有者であることを証する書類を一般的に権利書と呼びます。

普段何気なくお客様に対して,必要書類として「権利書をご用意下さい」とお伝えしたりするのですが…実は「権利書」という名前の書類は正式には存在しません。

かつては,「登記済証」と言い,登記申請書の副本(写し)に法務局が『登記済み』(この内容の登記をしましたよ)という判を押したものが権利書と呼ばれていました。

これが今では,「登記識別情報」という情報(パスワード)になり,これが印刷された「登記識別情報通知」という紙が権利書と呼ばれています。

この「登記識別情報」はとても大切なものなので,登記が完了してお客様にお渡しする際には,どの司法書士事務所も,それぞれに立派な表紙を付けて大切に保管していただけるようにしています。

問題はこの表紙のタイトルです。中身の書類の正式名称は「登記識別情報通知」ですが,これでは一般の方には何のことやら伝わりません。そこで「権利証明書」「不動産登記権利情報」などそれぞれに工夫を凝らしたタイトルが付され,大事な書類であることをアピールしています。

そう,一口に権利書と言っても,お客様の手元にある権利書の表紙に何と書かれているかが分かりません…。そのため「権利書」という書類をお探しいただいても,「見つかりません」となってしまう事があり,お伝えの仕方に工夫が求められます。

権利書は大事な書類で,滅多に使うことは無いので,大切に保管されていることと思います。ですが、大事にしまい込み過ぎたあまり,保管場所を忘れてしまうと,いざという時に困ってしまいます。たまに取り出してみて,「うちの権利書は何てタイトルだったかな?」と確認してみてはいかがでしょうか?

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