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スタッフのつぶやき①「事務所通信秘話」

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ひろせ司法書士事務所では,年4回「事務所通信」を発行して,身近な法律に関する知識,スタッフの取り組み,その他あれやこれやについてお伝えしています。

最新号(令和3年4月号)では「認知症と成年後見」がテーマです。今回はこのテーマを選択した理由,込めた想いについてお伝えしたいと思います。

1.認知症は身近な問題です

認知症の方の数は今や600万人を超え,65歳以上人口の16%超と推定されています。(出典:内閣府、平成29年版高齢社会白書)自分が,身近な誰かが認知症になるというのは,ある意味必然的な事と受け止める必要があるのではないでしょうか?

いざ,認知症に(身近な方が)なった時に途方に暮れてしまわないよう,成年後見人という存在,その役割についてお伝えしたいと考えました。

2.成年後見にはご家族の協力が欠かせません

成年後見制度の利用者数は令和元年度で22万4442人(出典:最高裁判所事務総局家庭局、成年後見関係事件の概況)
先ほどの認知症の方の数字と比較すると,必要な方に充分利用されていないのではという印象を受けます。

そこで,成年後見制度において,大きな役割を担っているご家族の方たちに,後見制度について話し合っていただくきっかけになればと考えました。

【親族の役割】

①申立て権者

成年後見は家庭裁判所への選任申立てによって始まります。認知症になったご本人が申し立てることは極めて稀なため,実際には親族の方が手続きを開始させる役割を担っています。

②親族後見人

後見人に就くのは弁護士や司法書士と言ったいわゆる「専門職後見人」の場合が多いのですが,何かの資格が必要とされるわけではなく,親族の方が後見人になるケースも多くあります。

また,遺産分割協議の様に親族間で利害が対立するような場合には,当初第三者的立場の「専門職後見人」が就き,協議が終わり次第親族の方に役目を引き継ぐケースもあります。

3.成年後見が必要になってからでは出来ないことがある!

これが今回の号のメインテーマとなっています。

成年後見人の役目は被後見人の方の権利擁護。そのため,客観的に(裁判所から見て)本人の損となるような 行為をすることは出来ません。

例えば,子供やお孫さんに贈り物をすることを『損』とは思わない方が殆どだと思いますが,裁判所はそうは思ってくれません。(これまでに同様の贈与が継続していたなど,本人の意思を推認できる事情があれば認められる場合もあります)

この様に,認知症が進行してしまうと,成年後見人がついても,財産の管理・処分に制約が生じてくる事は否めません。

認知症になってからの人生は,長く,そしてもちろん掛け替えない大切なもの。その時間をより自分らしく過ごせるよう『今』備えをすることが大切だということをお伝えできればと考えました。

事務所通信の次号では,認知症になった時のために今どのような備えができるのかについて取り上げます。

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