ひろせ日記

 | ひろせ日記 | 遺言・生前対策 | コラム:生命保険の活用 争族編

コラム:生命保険の活用 争族編

公開日:2022年12月6日
更新日:2022年12月27日

生命保険は本来、死亡した時の生活保障に充てられるものですが、「一時払い終身保険」などは相続対策として用いられることもあります。

相続対策における保険の使い方として大きく2つ「争族対策」と「節税」です。
今回は保険を使った争族対策についてご紹介します。

間違った生命保険の入り方

相続を意識した生命保険の入り方で、よくある誤解をしている事例をご紹介します。

生命保険は誰に渡すのがよいか?

図のような家族関係でお父さんが亡くなったときのことを想定しています。

主な財産は自宅と生命保険、預金が少し

・自宅と預金は同居している遺言で長女に残してあげたい。
・不公平だから次女には生命保険の受取人にしている。

これ要注意なんです。

生命保険金は相続財産ではありません。(相続税ではみなし相続財産として課税される。)
したがって、上記の例だと、長女が全財産をもらって、次女はなにももらっていないという事になります。次女がそれで納得してくれれば問題ありませんが、納得できない場合、遺留分侵害額の請求をされる可能性があります。

どうすればいいのか?

・自宅と預金は先ほどと同じく遺言で長女に残す。
・生命保険の受取人も長女にする。

それじゃ不公平?!
ですよね。

そこで遺留分として長女から次女に対して受け取った保険金の中からお金を渡してあげることで解決します。

これは極端な例ですが、最初のケースのように相続財産を受取らない人に保険金を渡してあげるから平等だから揉めないでしょ。という対策をされている方はご注意ください。

相続における生命保険の活用については、もう一つ相続税の節税という大きなの利点があります。こちらで解説しています。是非ご覧ください。