不動産を生前贈与するためには?
生前贈与とは、自分の意志で自分の財産を誰かにあげることです。
法律上は、書類を作らなくっても「あげます」「もらいます」の合意だけで成立します。
とはいえ、書面を作ったり、不動産の名義変更などの手続きをきちんとしておかないと、あとからトラブルになりそうで心配ですよね。
ちなみに民法では「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と決められています。
不動産を贈与したら名義変更手続きをしよう!
不動産を贈与した場合、所有権移転登記といって不動産登記の名義変更を行います。
不動産の名義変更を行うためには、あげる人(贈与者)ともうらう人(受贈者)が協力して登記手続きをしなくてはいけません。
不動産の名義変更に必要な書類
【 あげる人(贈与者) 】
☑印鑑証明書
☑実印
☑権利証(登記識別情報・登記済証)
☑固定資産評価証明書または納税通知書
☑本人確認資料 (免許証等)
【もうらう人(受贈者)】
☑住民票
☑認め印
☑本人確認資料(免許証等)
不動産の名義変更に必要な費用
贈与の登記に必要な費用は司法書士報酬と、登録免許税等の実費です。
【報酬の例】
不動産の個数1個、評価額1000万円程度の場合
・司法書士の報酬は、63,000円(消費税別)程度です。
※内訳 ①所有権移転登記42,000円②書類作成20,000円③登記事項調査1,000円
不動産の数が増えたり、評価額が高額になってくるとこれより高くなることもあります。
・登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の2%なので、評価額が1,000万円だと20万円です。けっこう高いですね。
贈与の登記にかかる費用が知りたい方は、固定資産税評価のわかる評価証明書または納税通知書を見せていただければ、お見積りさせていただきます。
気になる贈与税は?
贈与といえば気になるのはやっぱり贈与税のことですね。
不動産などの財産を贈与すると、その価格に応じて贈与税がかかります。
といっても贈与すると必ず税金がかかるわけではありません。
贈与税の基礎控除
贈与税には年間110万円という基礎控除があります。
よく「●●円以内で贈与すれば税金がかからないんやろ?」と耳にするアレです。
贈与税がかからない範囲で毎年少しずつ贈与していく方も多くいらっしゃいます。
相続時精算課税制度を利用した贈与
相続時精算課税制度といって、贈与した時の贈与税を、贈与した人が亡くなった時に、相続税として精算しようという制度があります。
この制度を使うと2,500万円までの贈与が贈与時の課税なしで贈与できます。
ただし、文字通り相続時に精算されるので、その人の事情によって損か得かが変わってきます。
この制度を利用する際には、税理士さんを交えて慎重に検討します。
生前贈与のメリット
生前贈与の一番のメリットは、「好きな時に」「好きなだけ」財産の名義を移せることではないでしょうか。
相続だと、タイミングは選べません。また全財産が承継の対象となってしまいます。
遺言で財産の分け方を指定したとしても、その通りになったかを見届けることはできません。
その点、生前贈与の場合は、「自分の目」で贈与した財産が大切な人に渡ったことを確認することができます。
生前贈与のデメリット
生前贈与のデメリットとして、一度贈与してしまうと簡単には戻れない。という事があげられます。やっぱりやーめた。という訳にはいかないのです。
大切な財産を贈与するわけですから、慎重に検討したいですね。
お気軽にご相談ください。
生前贈与について気になることがある方は、お気軽にご相談ください。