あなたにも必要な相続対策
相続対策というと大抵の人は、相続「税」対策をイメージします。そして、その次に出てくるのが「ウチにはそんな財産がないから相続対策なんてする必要がない」というような言葉です。
これは大きな間違いです。
司法統計によると、家庭裁判所に持込まれた相続事件のうち、資産1,000万円以下が32%、1,000万円超5,000万円以下が43%、両者合わせると75%、全体の4分の3が資産総額5,000万円以下の家庭です。
そもそも資産が5,000万円以上の人が少ないこともありますが、注目すべきは、普通の家庭でも相続でトラブルになることが多々あるということです。
本当に必要な相続対策とは
1.大切なのは遺産相続のトラブルを防ぐ対策
遺産相続トラブルを防ぐための対策です。
遺産を相続人みんなに公平に分けるというのは困難です。なぜなら相続人それぞれに事情があり、何が公平なのかは人それぞれだからです。
遺言を残すことが一番有効なのですが、残念ながら実際に遺言を残している人はごくわずかです。残された相続人のためにも是非遺言を残しましょう。
相続財産が自宅不動産しかないなど財産が分けにくい場合は特に注意が必要です。
生前に贈与しておいたり、遺言を残しておくなどの対策がよく行われます。
2.残された家族への生活への備え
ケースによっては残された家族の生活への備えが一番大切かもしれません。
・ご自身の死後も奥さんが自宅に住み続けられるようしたい。
・自分で生活できない子供の将来が心配だ。
など、遺言や生前贈与の活用、民事信託という制度の活用などが考えられます。
3.相続税がかかりそうなら納税資金対策
相続税の税制が改正され、相続税の課税対象となる方は、確実に増えます。
実際に困るのは資産はあるけど納税資金がない、つまり現金が少ないといったケースです。
資産のほとんどが不動産という場合にありがちです。
ほとんどの家庭の場合、納税額はそう多くはないはずです。生命保険の活用や、資産配分の見直しなどで対応可能な場合が多いのではないでしょうか。
4.最後に節税対策
資産の額が多くこのままでは多額の相続税を払わなくてはいけない。そのような方は、やはり節税対策を考えたくなります。生前贈与の活用、生命保険の活用など特に有効な方法です。
ひろせ司法書士事務所では、税理士の先生と連携して相続対策から節税対策までご提案いたします。
5.実行する
どの対策も現状を分析し、対策を立て、実行することで初めて効果がでます。しかし、実際に相続対策を実行している人はごくわずかなのです。相続でトラブルになる資産家の割合が少ないことの一つに、資産がある人は相続対策を実行している人が多いということが挙げられます。
何をすればよいかわからない方、お気軽にご相談ください。
生前贈与の活用
生前贈与のメリット
生前贈与のメリットは、「生きているうち」に、「自分の意志」で、「好きな分だけ」贈与できるということです。
「贈与税は高い」というイメージがありますが、一概にそうとはいえません。「好きな分だけ」というところがポイントです。
贈与税には年間110万円の非課税枠が設けられています。この非課税枠を利用し、毎年 少しずつ不動産などを贈与していきます。 110万円を20年間繰り返すと2,200万円です。毎年コツコツの積み重ねで大きな効果が得られます。 ただし、最初から2,200万円を計画的に贈与するつもりだったとみなされると、連年贈与として贈与税が科せられる場合もありますので、注意が必要です。
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親から子への贈与(名義変更)
生前贈与の登記のご依頼の中では「不動産を子供に贈与したい(親から贈与を受けたい)」といったケースが一番多いです。 相続時精算課税制度といった制度も用意されていますので、しっかり検討して正しく利用したいですね。 生前贈与による不動産の名義変更登記はひろせ司法書士事務所にお任せください。
参考:国税庁タックスアンサー | 相続時精算課税の選択
夫婦間の贈与(名義変更)
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで贈与税がかからないという特例があります。
【特例を受けるための要件】
(1) 婚姻期間が20年以上
(2) 居住用財産であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
※注意したいのは、婚姻期間です。婚姻届を出した日から数えるので、入籍していない期間は含まれません。 参考:国税庁タックスアンサー | 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
遺言の活用
遺言とは
「遺言(ゆいごん・いごん)」というと「遺書」を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。
しかし、遺言と遺書は違います。
遺書が死ぬ前の自分の心情などを書き記すものであるに対し、 遺言とは遺産の分け方など自分の死後の法律関係を定めるための意思表示です。
次のような方は、特に遺言を残しておくべきでしょう。
☑再婚などで、ずっと連絡を取っていない前妻(夫)との間の子供がいる
☑夫婦間に子供がいない
☑財産のほとんどが不動産
☑特定の相続人に財産を多くあげたい
☑相続人以外の人に財産をあげたい
☑以前の相続で相続人同士が揉めた
など、遺言を残しておくことで、相続後のトラブルを防ぐことができます。
遺言の種類
一般的な遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
それぞれ法律で形式(要式)が定められていますが、形式が整っていないと効力が生じません。
遺言がなかった場合はもちろん、遺言はあったが形式不備、あるいは中身が不適切であったためにかえって相続争いのもとになった。ということもよくあります。残された家族が、争いにならないような遺言を残したいですね。
・公正証書遺言は公証人の手数料が必要ですが、のちの相続争いを避けるためにはもっとも確実な方法です。
・自筆証書遺言は手軽に作成できますが、形式不備のためにその有効性を巡って相続争いが泥沼化したり、 偽造や未発見の恐れがあり注意が必要です。
公正証書遺言のススメ
自筆証書遺言が手軽で費用の面でも安いから、といって利用される方も多いのですが、自筆証書遺言は遺言者の死亡後に検認という手続きを受ける必要があります。その際に手間と費用がかかりますので、結局公正証書遺言と手間も費用も大差ありません。さらに遺言自体が形式的に無効であったり、遺言の中身が不明確で遺言の内容を実現できないケースも、多々あります。
費用はどのくらい?
相続・遺言・生前贈与にかかる費用には司法書士がいただく報酬と、登録免許税、戸籍謄本代その他の実費がかかります。 また、公正証書遺言を行う場合は公証人手数料が必要です。
登録免許税の額は、固定資産の評価額に税率をかけて算出します。
現在の税率は0.4%となっています。
費用に関しては事前にお見積りいたしますのでお問い合わせください。