ひろせ日記

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司法書士の仕事~会社編3

こんばんは。

今日は風が涼しくて気持ちよかったですね。

お客さんのところへ行った帰りに、司法書士の仲間の事務所へふらりと立ち寄ったら、「2冊あるから」と、いただきました。

【商業登記ハンドブック】

いや~持つべきものは太っ腹な同業者ですね。最近の日記のテーマにぴったりです(笑)

「会社は設立の登記をすることによって誕生(設立)する」

という事を前回、お話しましたが、登記しなくてはならない事柄(登記事項といいます)は、会社法、商業登記法という法律で細かく決められています。会社設立の時は、もちろん登記をしなければなりませんが、他にどんな時に会社は登記をしなければならないのでしょうか?

ちなみに、会社に関するほとんどの登記は「義務」です。

司法書士の出ば・・・

会社を設立した後に、行う登記は、変更登記と呼ばれます。

会社の登記事項に、変更が生じたときに行います。 例えば

・会社の名前を変更した
・会社の所在地を引っ越した
・役員が交代した
・資本金を増やした

などなど、登記をしなければならないケースは結構よくあります。

会社の登記事項に、変更が生じた場合は2週間以内に登記する必要があり、登記をさぼっていると、登記懈怠といって過料の対象になります。

怖いですね。

司法書士の仕事シリーズ

会社編
  1. 司法書士の仕事~会社編
  2. 司法書士の仕事〜会社編2
不動産登記編
  1. 司法書士の仕事
  2. 司法書士の仕事~続き
  3. 司法書士の仕事~続き2
  4. 司法書士の仕事~続き3

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