ひろせ日記

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株式会社の目的

こんばんは。

アルファベットを用いた会社の商号についてですが、法務局では、「K」は「ケイ」と読みを登録しないといけない事になっているそうです。 個人的には「ケー」の方がしっくりきますが。。。

何のことかわからいない方は、こちらのブログをご覧ください。

さて、このところ株式会社設立のご依頼を多くいただいております。 ありがとうございます。

株式会社を作る時には、様々なことを決めなければいけません。 その中でも、私がいつも苦労するのが「会社の目的」です。

【民法34条】では、
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法人は、法令の規定に従い、
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、
権利を有し、義務を負う。
———————————————————
と規定されており、目的をどう定めるかは、とても重要です。

起業される方の、「こんなことをやる会社にしたい!」という想いを、会社の目的として表現する作業は責任重大です。

旧商法から、会社法に代わり、登記手続きの審査においては、目的の具体性が要求されなくなりました。 それでも、会社の登記簿を見た人が「なんじゃこりゃ??」って思う様な目的を定めるのは、どうかなと思います。

何より、株式会社設立の手続きを任せていただいたプロ(司法書士)としては、きちんとした目的を定めるのが仕事です。

そんな訳で、今日も頭を悩ませるのです^_^;

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