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会社設立時の類似商号調査は必要か?

こんにちは。

写真は、法務局にある商号調査用のパソコンです。 ひろせ司法書士事務所では、新しく会社を設立する際には、類似商号の調査を行っています。 昔は、類似商号の調査をするのもアナログで結構面倒でしたが、今は、コンピューターで調べることができるようになり、便利になりました。

会社法に代わってから、「類似商号の調査はいらなくなったんじゃないの?」と思われる方もいるかもしれません。 確かに、本店の住所が違っていれば、同じ商号の会社を設立することは可能です。 しかし、会社法ではこのように定められています。

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「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認される おそれのある名称又は商号を使用してはならない。」(第8条第1項)

「前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、 又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者 又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求 することができる。」(同法第8条第2項)

さらに、不正競争防止法第4条では、 「故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を 侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。」 とも規定しています。
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ようするに、「登記をすることができるけど、他社の商号を使用し、他社の営業上の利益を侵害すると、訴えられる可能性がある。」ということです。

「ソニー株式会社」や「トヨタ自動車株式会社」なんて有名な会社の名前を勝手に使うと、後で訴えられる可能性大ですね。

じゃぁどこまでなら、オッケーなのか?って線引きも難しいですがね。

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