ひろせ日記

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金融機関での相続手続きが楽になる新しい制度

おはようございます。

高松市は久しぶりに雨が降っています。
ここ最近真夏の様な天気が続いていたので、涼しくてほっとしますね^_^;

先日、海に行ってきました~まだ泳ぐには水が冷たかったですが、子供たちも楽しそうでした(^^)

さて、法務省が新たに「法定相続情報証明制度」という制度を作るようです。
平成29年度からの運用開始を目指すということなので、もう来年度の話です。
便利になりそうだなぁ。

新制度の概要

相続人が登記所に対し,以下相続に関する情報を提出
1.被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
上記 1. の記載に基づく法定相続情報(被相続人の氏名,本籍,住所,生年月日及び死亡 年月日並びに相続人の氏名本籍住所生年月日続柄及び法定相続分の情報)

2.登記官が上記の内容を確認し,証明文付きの法定相続情報の写し(別添)を 交付

現在登記の際に提出している相続関係説明図に法定相続分を記載したようなものですね。

この証明書を預金の払戻し等他の相続手続の提出すれば戸籍謄本一式を提出する必要がなくなり、相続人も金融機関も負担が少なくなるというイメージです。

相続が発生した時、預貯金の解約等は割と遅滞なく行われますが、不動産の相続登記は放置されている場合も結構あります。
これが空家問題等につながることもあり、国としては相続登記の促進を図りたいという方向です。

相続登記とセットで法定相続証明情報を取得しておけば、金融機関での相続手続きが楽になります。
今後は、①まず相続登記→②セットで法定相続証明情報取得→③金融機関で預貯金の解約
という流れになる。といいですね~

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