ひろせ日記

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合同会社から株式会社への組織変更

おはようございます。

急に暖かくなったり、寒くなったり、不安定なお天気の高松市です^_^;
体調崩しそうですね~気を付けましょう!

さて、会社を設立するときに費用が安いから合同会社にしようという方は多くいらっしゃいます。

そして、事業が軌道に乗ってくると、やっぱり株式会社の方がいいなぁ~
という事で株式会社に変更したい。というご相談がたまにあります。

合同会社から株式会社への変更は可能です!(組織変更といいます。)

ただし、手間と時間は結構かかります。

会社という事は同じでも、合同会社と株式会社は、法的にはかなり性質の違う会社です。
なので、組織変更をするには、社員全員の同意が必要です。

また、債権者にとっても影響が大きいので、官報などで債権者保護手続きというお知らせをしなくてはいけません。
この期間が1か月以上必要と決められています。

なんだかんだで、合同会社から株式会社への組織変更は2か月くらいかかります。

もし、将来は株式会社にしたいな。と思っているならば、会社設立の時に少し費用が高くても株式会社を設立しておいた方が、結果的に安くて余分な手間もかからりません。

会社設立をお考えの方はご検討ください。

 

余談ですが、マイナンバー制度の開始に伴って、会社法人番号の扱いが変更になっています。

以前は、会社の種類に応じて、会社番号が変わっていましたが、現在は組織変更をしても、法人番号は変わりません。

我々からするとなんだか違和感があるな~

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