成年後見制度ってなんだろう?
判断能力が不十分な方々を法律面や生活面で支援する制度です
次のようなケースで成年後見制度が活用されています。
- 年老いた両親だけで暮らしていて訪問販売に引っかからないか心配。
- 認知症の両親と同居している兄弟が親のお金を使い込んでいる。
- 認知症の両親の不動産を売却して施設に入所する費用に充てたい。
- 今は元気だが将来判断能力が衰えた時に財産管理をしてほしい。
- 自分の死後の精算、葬儀の手配、各種届など死後事務を委任したい。
「成年後見制度」は認知症や精神障害、知的障害などにより判断能力が不十分な方々が安心して生活できるように、後見人が、財産管理や介護、福祉に関する手続きを代わりに行うなどして、法律面や生活面で支援する制度です。
成年後見制度には、判断力が衰えた時のために、あらかじめ後見人になってくれる人を契約で定めておく「任意後見制度」と、すでに判断能力が不十分である人のために後見人を選任する「法定後見制度」があります。
成年後見制度を利用する意義
私たちは、日常生活するために様々な契約をしています。
日常のちょっとした買い物もりっぱな契約です。
判断能力が不十分になると、「次々商法」など契約上のトラブルに巻き込まれるリスクが高まります。
高額な布団や着物、宝飾品など高齢者を狙った悪徳商法の被害にあうケースは少なくありません。
このような場合に、成年後見人を選任しておくと、先ほどの売買契約を取り消すことができます。
また、判断能力の衰えた本人に代わって財産管理を行うこともできます。
成年後見制度を利用するために必要なこと
成年後見人になる人
成年後見人になるためには、特に資格は必要ありません。
配偶者やその他の親族、もしくは弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家がなるケースが多いです。
なかでも司法書士は「成年後見センター・リーガルサポート」という組織をつくり、成年後見制度に積極的に関与しています。
成年後見人選任の申立て(法定後見の場合)
法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に後見開始の申立てをします。
家庭裁判所の調査ののち成年後見が開始します。
任意後見人契約(任意後見の場合)
任意後見制度を利用するためには、本人と任意後見人(受任者)との間で任意後見契約を結びます。
この任意後見契約は公正証書で行うことになっています。
後日、判断能力が不十分になった場合に家庭裁判所に申立てを行い後見が始まります。
死後事務委任契約(任意後見の場合)
葬儀のこと、病院の最後の精算、死亡に伴う各種届出等を頼んでおけます。