不動産の名義変更

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相続登記=不動産の名義変更

相続登記(不動産の名義変更)とは

相続登記とは、不動産(土地・建物)の所有者が死亡した場合にする不動産の名義変更手続きのことです。名義変更をしておかないと、その土地や建物が誰のものになったのかを証明することができません。

不動産を取得した相続人は、その不動産が自分のものであるといえるように法務局で相続登記をおこないます。
不動産の登記手続きは司法書士の専門分野です。

不動産の登記記録に記載されていること

  • 不動産の所在地
  • 不動産の面積
  • 登記の日付、および原因(理由)
  • 建物の場合は構造
  • 所有者の氏名、住所

など

引用元:法務省|不動産登記のABC

相続登記(不動産の名義変更)は義務化されました

相続登記は2024年(令和6年)4月に義務化されました。
過去の相続にも適用されるので要注意。令和6年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象となります。
これからは「不動産を相続したらすぐに登記」です。

義務化の背景

これまで相続登記は義務ではなかったため、登記されないままの不動産が多数存在していました。所有者不在の不動産は、公共工事や民間売買の妨げになったり、空き家放置や治安の悪化をまねいたりと社会問題を引き起こしています。その改善のために相続登記が義務化されました。

ここに注意!義務化のポイント

相続開始日から3年以内に相続登記を申請

過去の相続も義務化の対象

正当な理由なく登記をしない場合は10万円以下の過料

※被相続人の亡くなった日、または亡くなったことを知った日

相続登記(不動産の名義変更)をしないと困ること・デメリット

  1. 不動産が売れない
    不動産の売却は亡くなった人の名義ではできません。まずは相続登記をして、今生きている方(相続人)の名義にする必要があります。相続登記をすることにより、土地や建物を売却することができるようになります。
  2. 相続人の数が増えて権利関係が複雑化
    相続登記をしないと、相続人全員がその不動産を共有している状態になります。
    相続登記をしない間に、相続人の誰かが死亡した場合、新たにその相続人も含めて遺産分割協議をしなければなりません。
    先代、先々代の相続と古くなるほど知らない相続人同士で遺産分割協議をする羽目になり、合意が難しくなります。
    (例)
    父の死亡後すぐに相続登記をすれば、母、長男、二男、長女の4名での相続手続きで済みます。
    しかし、相続登記をしない間に二男が亡くなると、二男の妻、二男の子らも相続人となり、協議する人数が増えて手続きが長期化することがあります。

ひろせ司法書士事務所がお手伝いできること

不動産の登記手続きは司法書士の専門分野です!
不動産や相続人の調査から、相続登記に使える遺産分割協議書の作成、登記手続きまですべてお任せください。

相続人
相続財産の調査
遺産分割協議 相続登記
  • 戸籍を収集して相続人を調査
  • 名寄せをして不動産を調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 法務局での登記の手続き

相続登記(不動産の名義変更)の流れ

相続登記の手続きの流れをご紹介します。

STEP1
STEP2
STEP3
  • 相続登記に必要な書類の収集
STEP4
  • 遺産分割協議および遺産分割協議書の作成
    誰がどんな割合で取得するかを協議します。協議した内容は遺産分割協議書として書面にします。
STEP5
  • 登記申請書の作成、および法務局へ登記申請
STEP6
  • 手続き完了、法務局で完了書類を受領

相続登記(不動産の名義変更)に必要な書類

  • 被相続人の戸籍謄本、住民票の除票
  • 相続人の戸籍謄本
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 遺産分割協議書
  • 法定相続人の印鑑証明書
  • 固定資産税評価証明書
  • 遺言(遺言による相続の場合)

相続登記(不動産の名義変更)にかかる費用

相続登記にかかる費用には、弊所の報酬と実費があります。

香川県での相続登記の例

亡き夫が所有していた土地と建物を妻の名義に変更する場合

土地・建物の評価額

土地 800万円
建物 600万円


合計 1400万円

夫婦と子ども2人の4人家族で、夫が亡くなった場合
被相続人:夫 相続人:配偶者(妻)+子ども2人

ひろせ司法書士事務所に相続登記を依頼した場合にかかる費用

報酬額 76,000~80,000円(税別)+実費 60,000円(税別)
実費:登録免許税 固定資産税評価額の0.4%

業務内容 報酬額(消費税別) 実費 備考
相続登記(不動産を取得する人ごとの金額) 52,000円~(不動産の個数3筆までの場合。3筆以上は、1筆毎に2,000円加算) 登録免許税 固定資産税評価額の0.4% 法務局の管轄が異なる場合は管轄ごとに報酬30,000円加算(同一人が相続する場合)
遺産分割協議書作成 15,000円~50,000円程度
戸籍謄本代切手代など 相続人の人数が3人を超える場合は、以後5人ごとに5,000円加算。取得財産の数、物件数、戸籍通数に応じて変動します。
相続関係説明図作成 第一順位5,000円、第二順位10,000円、第三順位20,000円 不動産を取得する人ごと。数次相続の場合は相続の数に応じて加算します。
相続人調査(戸籍謄本取得) 1請求1,000円 戸籍謄本:1通450円、除籍謄本:1通750円
不動産の名寄 2,000円 350円程度 請求する自治体ごと
登記簿の調査 2,000円 実費 不動産1個につき約1,000円
法定相続情報 20,000円~

相続手続きをまるごと引き受ける、お得なセットプランもご用意しています。

相続についてまるっとおまかせ!

戸籍収集から不動産•金融資産の財産調査、不動産の名義変更、預貯金の解約・払戻し手続き、払戻し後の金融資産の分配までお客様に代わっておこないます。

新たに設けられた相続人申告登記

遺産分割がまとまりそうにないなど、さまざまな事情により相続登記を申請することが難しい場合に、一時的に申請を手続きをおこなうことができる「相続人申告登記」があります。

相続人申告登記のポイント

取り急ぎ相続登記の義務を履行することができる

各相続人がそれぞれ単独で申告できる

相続開始日から3年以内に申告を行う

相続登記にかかる登録免許税の手数料がかからず負担が軽い

ただし、相続人申告登記はあくまで一時的な方法にすぎません。また、相続人申告登記だけでは不動産の売却はできません。引き続き遺産分割協議をおこない、正式な相続登記の手続きが必要であることを留意しておきましょう。

土地を国に返還する相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈により土地を相続した人が、一定の負担金を納付することで、国に土地を引き取ってもらえる制度です。
背景には、人口減少などにより土地のニーズが減り、相続した土地を手放したいと考える人が増えているという問題があります。そのような土地を国が管理することで、荒廃したり土地活用に支障をきたしたりすることがないように対策しています。

国庫帰属制度のポイント

相続や遺贈により取得した土地であること (生前贈与は対象外)

複数人で共有する場合は、全員で共同申請をおこなうこと

申請時に土地一筆当たり14,000円の審査手数料を納付

土地の種目に応じて10年分の管理費用額を負担金として支払う

でも、どんな土地でも無条件で国が引き取るわけではありません。

国庫帰属制度の対象とならない土地

  • 建物のある土地
  • 担保権などが設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地(通路など)
  • 汚染されている土地
  • 所有権について争いがある土地

また、国庫帰属を申請しても不承認となる場合もあるので注意が必要です。

詳しく知りたい方はこちら

不動産を相続放棄したいときは

相続した不動産を手放したいという場合には、相続放棄することが認められています。ただし、相続放棄は手放したい不動産だけでなく、すべての財産を放棄することになるため、財産調査をしっかりとおこない慎重に見極めましょう。

詳しく知りたい方はこちら

ご相談の流れ

1初回相談予約(初回相談無料)

相談は予約制です。
お電話またはメールLINEでご予約をお願いします。

  • ご相談内容とご来所のご希望日をお伝えください
  • ご質問だけでも大丈夫ですのでお気軽にお問い合わせください

LINE公式アカウント

LINE公式アカウントのQRコード

2打合せ・概算費用の提示

相続人や相続財産、お客様のご希望ついてお伺いします。
手続きに関する概算費用をお伝えします。

3ご依頼

手続きについてのご説明・報酬について納得いただけましたら、委任契約を締結し手続きに入ります。

ここまでは無料で対応させていただきます。

4相続人調査・不動産調査

相続人調査戸籍を集めて相続人を確定させます。
不動産調査(名寄せ)手続きから漏れる不動産がないように市役所で不動産調査を行います。名寄せといいます。

5遺産分割協議

相続人間で、誰がどの不動産を取得するのかについて協議していただきます。

6遺産分割協議書作成

相続税の申告が必要な場合は、税理士をご紹介いたします。

7遺産分割協議書への押印

作成した遺産分割協議書に相続人全員で署名押印(※押印は実印)をします。

8法務局へ登記申請

ひろせ司法書士事務所が法務局に登記申請を行います。

9手続き完了・納品・費用のお支払い

登記が完了したら、新しく発行された権利証(登記識別情報)とお預かりしていた書類(遺産分割協議書など)を納品いたします。納品時に手続き費用をお支払いください。

10その他の財産がある方

作成した遺産分割協議書と取得した戸籍を使ってその他の財産の名義変更を行います。

必要な物(印鑑証明書以外は弊所で代行取得が可能です。)

  • 被相続人:出生から死亡までの戸籍謄本、住民票の除票又は戸籍の附票
  • 相続人:現在の戸籍、住民票又は戸籍の附票
  • 相続人:印鑑証明書
  • 財産:不動産の固定資産税の納税通知書明細・固定資産評価証明書・名寄せ台帳