不動産の名義変更

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相続登記=不動産の名義変更

不動産を相続したらまず相続登記

相続登記とは、不動産の所有者が死亡した場合にする不動産の名義変更手続きのことです。
所有者が死亡するとその不動産の権利は相続人に移転します。でも名義変更をしておかないと、相続人のうちの誰のものになったのかが証明できません。
不動産を取得した相続人は、その不動産が自分のものであるといえるように法務局という役所で相続登記をおこないます。

このページでは相続登記に関する基礎的なことを確認してみましょう

私たちがお手伝いできること

不動産の登記手続きは司法書士の専門分野です!
不動産や相続人の調査から、相続登記に使える遺産分割協議書の作成、登記手続きまですべてお任せください。

〔私たちにできること〕

相続人
相続財産の調査
遺産分割協議 相続登記
  • 戸籍を収集して相続人を調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 法務局での登記の手続き

相続登記をしないと困りますか?

相続登記はそもそも義務に

この相続登記、これまでは義務ではありませんでした。ところが2024年4月から義務化されることになりました。

ポイント

  • 相続開始から3年
  • 10万円以下の過料
  • 過去の相続にも適用

過去の相続にも適用というのが要注意。今発生している相続も対象です。
「2024年だからまだ先でしょ」いやいや、今やっておかないと登記した時にはもう3年経っていた。なんてことになりかねません。
これからは不動産を相続したらすぐに登記です。

相続登記をしないと困ること

①不動産が売れない
不動産の売却は亡くなった方の名義ではできません。まずは相続登記をして今生きている方の名義にする必要があります

②相続が次々起こると大変
相続登記をしない間に法定相続人の中の誰かが死亡した場合、新たにその相続人も遺産分割協議に参加することとなります。先代、先々代の相続と古くなるほど知らない相続人同士で遺産分割協議をする羽目になり、合意が難しくなります。
やっぱり不動産を相続したらすぐに登記です。

相続登記にかかる費用

相続登記にかかる費用には、弊所の報酬と実費があります。

業務内容 報酬額(消費税別) 実費 備考
相続登記(不動産を取得する人ごとの金額) 52,000円~(不動産の個数3筆までの場合。3筆以上は、1筆毎に2,000円加算) 登録免許税 固定資産税評価額の0.4% 法務局の管轄が異なる場合は管轄ごとに報酬30,000円加算(同一人が相続する場合)
遺産分割協議書作成 15,000円~50,000円程度
戸籍謄本代切手代など 相続人の人数が3人を超える場合は、以後5人ごとに5,000円加算。取得財産の数、物件数、戸籍通数に応じて変動します。
相続関係説明図作成 第一順位5,000円、第二順位10,000円、第三順位20,000円 不動産を取得する人ごと。数次相続の場合は相続の数に応じて加算します。
相続人調査(戸籍謄本取得) 1請求1,000円 戸籍謄本:1通450円、除籍謄本:1通750円
不動産の名寄 2,000円 350円程度 請求する自治体ごと
登記簿の調査 1,000円 実費 不動産1個につき約1,000円
法定相続情報 20,000円~

お得なセットプランもご用意しております。まるっとお任せ セットプラン

ご相談の流れ

1初回相談予約初回相談無料!

相談は予約制です。
お電話またはメールLINEでご予約をお願いします。

  • ご相談内容とご来所のご希望日をお伝えください
  • ご質問だけでも大丈夫ですのでお気軽にお問い合わせください

LINE公式アカウント

LINE公式アカウントのQRコード

2打合せ・概算費用の提示

相続人や相続財産、お客様のご希望ついてお伺いします。
手続きに関する概算費用をお伝えします。

3ご依頼

手続きについてのご説明・報酬について納得いただけましたら、委任契約を締結し手続きに入ります。

ここまでは無料で対応させていただきます。

4相続人調査・不動産調査

相続人調査戸籍を集めて相続人を確定させます。
不動産調査(名寄せ)手続きから漏れる不動産がないように市役所で不動産調査を行います。名寄せといいます。

5遺産分割協議

相続人間で、誰がどの不動産を取得するのかについて協議していただきます。

6遺産分割協議書作成

相続税の申告が必要な場合は、税理士をご紹介いたします。

7遺産分割協議書への押印

作成した遺産分割協議書に相続人全員で署名押印(※押印は実印)をします。

8法務局へ登記申請

ひろせ司法書士事務所が法務局に登記申請を行います。

9手続き完了・納品・費用のお支払い

登記が完了したら、新しく発行された権利証(登記識別情報)とお預かりしていた書類(遺産分割協議書など)を納品いたします。納品時に手続き費用をお支払いください。

10その他の財産がある方

作成した遺産分割協議書と取得した戸籍を使ってその他の財産の名義変更を行います。

必要な物(印鑑証明書以外は弊所で代行取得が可能です。)

  • 被相続人:出生から死亡までの戸籍謄本、住民票の除票又は戸籍の附票
  • 相続人:現在の戸籍、住民票又は戸籍の附票
  • 相続人:印鑑証明書
  • 財産:不動産の固定資産税の納税通知書明細・固定資産評価証明書・名寄せ台帳

初回相談無料

087-813-9913

受付時間 平日9:00〜18:00
※土・日・祝も対応可能(要予約)

メールでのお問い合わせ

〒760-0080
香川県高松市木太町
1288-2