ひろせ日記

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司法書士による財産管理業務2

こんにちは。

高松市は今日も暑いです。暑すぎます。

お上りさんの研修報告 第2回は民事信託業務」

一般の方は、信託というと「投資信託」や「信託銀行」といった言葉を思い浮かべるかもしれませんね。 信託とは、その名のとおり「信じて託す!」

託す人(委託者) 託される人(受託者) その利益を受ける人(受益者) で成り立っています。

図があればわかり易いのですが、興味のある人はこちらで見てみてください。 信託の仕組み

まぁこの信託という仕組みを、相続や贈与などの場面で使えないか。 という話です。

・生前贈与してしまうと、その後浪費されないかが不安。
・自分が死んでしまった後に残った子供の財産管理が心配。
など財産に関するものや
・自分が死んでしまった後に残ったペットの世話が心配。
など、幅広い場面での利用が考えられています。

特徴としては、契約で色々なことが決められる。 という事でしょうか。

贈与した後も、影響力を残せる。 相続した後の相続まで、指定できる。 など通常の相続や贈与では、出来なかったことにも対応できるようです。

正直、このテーマは難しかったです。。。 理論は分かるんですが、誰がどの役割を担うのか。 というところが、なかなか難しい。

今まで、ご相談いただいた中でも信託を使えるかな? という事案はいくつかあったのですが、課題も多く、 実用化するには、もう少し時間がかかりそうです。

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