ひろせ日記

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株式会社の本店移転

こんにちは。

今日の香川県はかなりあったかいですね!
しかし、インフルエンザが流行っている模様。
ひろせ司法書士事務所でも、スタッフがインフルエンザに罹ってしまいお休みしております。いや~予防接種してても油断できませんね。

さて、先日、株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。

会社の本店所在地を移転した場合、2週間以内に変更の登記をする必要があります。 会社の本店移転登記手続きは、移転先の所在地によって手続きが異なります。

元の本店所在地を管轄する法務局と同じ管轄内に移転する場合(管轄内移転)と、管轄外に移転する場合(管轄外移転)です。

『管轄』とは、法務局が管理している区域のことです。

香川県内は、高松法務局が県内すべてを管轄しているので、香川県内の移転であれば管轄内移転となります。例:丸亀市から高松市への本店移転は管轄内移転です。

これに対して、高松市から岡山市へ移転すると管轄外移転となります。

管轄内移転と管轄外移転では、登記手続きがかなり違ってきます。 今回のご依頼は、管轄内移転でしたので、割と早く手続きが完了しそうです。

本店移転に限らず、会社の登記事項に変更があった場合には、登記が必要です。期限も、ほとんどの事柄が2週間以内と決まっています。 代表者の住所が変更になった(自宅を引越しした)とか、役員の方が亡くなった。など、登記をすることを忘れがちですので、ご注意ください。

どうすればいいのかわからない方は、お早めに司法書士までご相談ください。

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