ひろせ日記
相続する上場株式はどうやって調査しますか?
香川県高松市の「ひろせ司法書士・行政書士事務所」です!
6月は上場株式の配当が多い時期です。
株式の相続手続きは終わったはずなのに被相続人(亡くなった方)名義の株式の配当金のお知らせが届いた。というお問合せをいただくことがあります。
被相続人が株式を持っていても、相続人が知らずに手続きから漏れていたというケースは意外と多いんです。
預貯金と違って調査が難しいのも原因の一つかもしれません。
被相続人の保有していた上場株式はどうやって調査するのか?
今回は、相続財産である被相続人の保有していた上場株式をどうやって調査するのかを解説します。
◆目次◆
1.証券会社からの報告書をみる
2.証券保管振替機構(ほふり)に問い合わせる
3.端株の調べ方
4.ひろせ司法書士事務所に相談する
1.証券会社からの報告書をみる
証券会社で取引をしていた方は、定期的に証券会社から残高報告書が送られてきます。
紙で送られてくるケースは1番わかりやすいですね。郵便物を確認してみましょう。
ネット証券で取引していた場合は、ちょっと大変かもしれません。
ネット証券の場合、残高報告書もオンラインで交付といったケースが多いと思います。ログインIDやパスワードがわからないと確認作業は難しいかもしれません。
証券会社がわかればその証券会社宛てに残高証明書などの交付請求をすることで保有株式数などを調べます。
株取引をしている方は、どこの証券会社で取引をしているのかくらいはご家族に伝えておく方が良さそうですね。
株取引をやっていた様子だけれど、どこの証券会社で取引をしていたのかわからない。
という方は次の項目をご覧ください。
2.証券保管振替機構(ほふり)に問い合わせる
どこの証券会社かはわからないけれど、株取引をやっていた様子だ。。。
そんなケースでは証券保管振替機構(通称ほふり)に「登録済加入者情報の開示請求」という請求をすることができます。
これがちょっとメンドクサイ・・・
ほふりへの開示請求でわかる情報は主にどこの証券会社、信託銀行に口座を開設していたのか、です。
どんな銘柄の株式を何株保有しているのかなどの詳細はわかりません。
保有していた株式を調べるためには
①ほふりへの開示請求で取引していた証券会社を調べる。→②判明した証券会社で残高証明書を取得する。
といった2段階の調査が必要になります。
3.端株の調べ方
端株とは、1株に満たない株式のことをいいます。
株式の分割や企業の合併による株式の交換などで、発生します。
被相続人が端株を持っていた場合は、証券会社からの残高報告書や残高証明書では見つからないことが多いため注意が必要です。
上場株式の相続手続きは、通常、口座を開設している証券会社を通じて行いますが、端株(単元未満株)は証券会社の口座にない場合が多々あり、相続手続きや相続税の申告から漏れがちです。
端株の存在に気付くきっかけとして多いのが、株主総会の時期と配当の時期です。
株主総会の前には、議決権行使に関する書面が送られてきます。
株式の配当が支払われる場合には、配当金計算書が送られてきます。
これらの書面をよくみると保有株式数の記載があります。
端株を保有していることがわかれば、株主名簿管理人に問い合わせて相続の手続きをすることができます。
どこにあるのか、そもそも保有していたのかもわからない、といったケースでは先ほどご紹介した証券保管振替機構に開示請求をすることになります。
上場株式の相続手続きはひろせ司法書士事務所にご相談ください。
いかがでしたか?
上場株式の相続手続きといってもその形態は様々。
ひとつの証券会社にある株式を相続するだけなら簡単ですが、ネット証券であったり、端株があったりすると調査も相続手続きも複雑になります。
相続手続きは漏れのないように迅速に行う事が大切です。
株式の相続手続きは香川県高松市のひろせ司法書士事務所にご相談ください。
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