ひろせ日記

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3か月経過後の相続放棄

こんばんは。 朝晩は涼しくなりましたね。

事務所を移転して家から近くなったので、最近は、歩いて通勤しています。

さて、先日申し立てをした「相続開始から3か月経過後の相続放棄」が認められました。大丈夫だろうとは思っていましたが、やっぱり裁判所の判断がされるまでは不安です。

相続放棄については、民法915条で、次のように決められています。

「民法915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」

「自己のために相続の開始があったことを知った時から」 なので必ずしも相続開始から3か月という訳ではありません。

どういった事情があったのかによって判断されます。

3か月過ぎたからといって、諦めずに、まずは司法書士弁護士などの専門家にご相談ください!

また、相続の放棄だけでなく承認についても規定されていますので財産を処分したりすると、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなる場合もあります。

こちらも、注意が必要ですね。

第920条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

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