ひろせ日記

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司法書士による財産管理業務1

公開日:2013年7月30日
更新日:2022年12月20日

こんにちは。

香川県高松市にも久しぶりに雨が降りましたね。 少し涼しくてホッとしました。

さて、7月の13、14日と27、28日の4日間東京で行われた研修に参加してきました。 テーマは「司法書士による財産管理業務」。 普段、ひろせ司法書士事務所で取り扱っている相続業務とはちょっと違う内容です。

すぐに、ウチの事務所での業務に使えそうな内容と、まだ、実戦で使うには時間がかかりそうだな、といった内容がありました。 司法書士が業務として、どんなことができるのか。これから、何回かに分けてお伝えしたいと思います。

第1回は「司法書士による遺産承継業務」

遺産承継業務とは、どんなことをするのか?

一番多そうなのは、相続人から委任を受けて、遺産の相続手続きを行うケース。 不動産の名義変更はもちろん、預貯金・株式等の手続など面倒な手続きを代理人として行うことができます。

従来、司法書士が相続による遺産承継業務に携わる場合としては、相続登記を行う場面が、ほとんどだったと思います。他の手続は自分でやってくださいね。と。

お客様は、メンドクサイです。

ところが、司法書士が遺産承継業務全般を手続してくれると、お客様にとっては、手続の窓口が、司法書士事務所ひとつで済みますので、楽ちんですね。

ハッピーです!

ただし、できない事もあります。紛争性のある事案については、弁護士さん 相続税の申告は税理士さん、自動車の名義変更は、行政書士さんなど他士業の独占業務とされているものは、取り扱うことができません。

司法書士にそんなことができるのか?

金融機関等の窓口で、司法書士が代理人として手続きできる事が認知されるまで、香川県ではもう少し時間がかかりそうですが、横浜ではすでに、この種の業務を手掛けてる司法書士が多いこともあり、スムーズに手続きができるようになっているそうです。

我々もコツコツ頑張りますか!

参考までに根拠となる条文を。

司法書士法施行規則31条

第三十一条 法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。 一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務 二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務

ちなみにこの条項、弁護士法規則に書いてある文言と全く同じです。