ひろせ日記

 | ひろせ日記 | 遺言・生前対策 | 自筆証書遺言のクイズ

自筆証書遺言のクイズ

こんばんは。

今日は、「W杯アジア最終予選、日本‐イラク戦」ですね! 早く帰って日本を応援しないと((((((((( ´;ω;`)サササッ

さて、先日の日記で遺言(遺言)について少し触れましたが、中でも注意点の多い「自筆証書遺言」について、少し説明したいと思います。

ご存知の方も多いと思いますが、遺言は法律で形式が決められています。 形式に不備があると無効になります。

民法968条:『自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文日付及び氏名自書し、これにを押さなければならない』

「全文、日付、氏名を自署」なので、ワープロで書いた遺言は無効です。 「日付」も要件なので、日付のない遺言は無効です。 「印を押さなければならない」ので押印のない遺言も無効です。

では、次のような遺言は有効なのでしょうか?

「氏名」がニックネームである。 とか、氏しか書いていない、又は、名しか書いていない。

「日付」が、「平成●●年◎月吉日」となっている。 とか、「私の誕生日」なんて書かれている(~ヘ~;)

「押印」は、実印ではなく、認印で押してある。 それどころか、印鑑じゃなくて拇印だった。。。

答えは、また次回! 帰ってサッカー観よっと。 「がんばれ!ニッポン!!」

初回相談無料

087-813-9913

受付時間 平日9:00〜18:00
※土・日・祝も対応可能(要予約)

メールでのお問い合わせ

〒760-0080
香川県高松市木太町
1288-2