ひろせ日記

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腹筋とあとからでは対応できない相続の話

おはようございます!

すっかりご無沙汰してしまいました。

今週末は海水浴です♪
昨晩は気持ち体を引き締めました・・・今さらながら・・・
何事も気持ちが大切ですねっ(^_^)v

このところの相続関連のご相談で印象に残ったことがあります。

「やっぱり事前にきちんと備えておくことは大事なことだ」ということです。

遺産分割をしようと思ったけど相続人の中に認知症の方がいた

遺産分割協議は相続人全員でしないといけません。相続人の中に認知症などで判断能力のないの方がいると基本的に遺産分割協議ができません。
遺産分割協議をするためには、成年後見人を選任する必要があります。それができずにその方が亡くなるのを待つ、というケースが実際に多くあります。

どうすればよかったのか

①遺言・・・代表的な対応が遺言です。とても有効な手段です。
②生前に贈与しておく・・・遺言だと死亡するまで効力が発生しませんが、贈与だとその時に効果が出ます。不動産など特定の財産について、管理を任せたい場合に生前に贈与しておくのは有効な手段です。
③家族信託・・・①、②の遺言と贈与の効果を合わせたような効果があります。

遺言だと遺言者が死亡するまで効果が出ない。
贈与は贈与税の問題と、一度贈与すると戻れないという点がポイントでしょうか。
家族信託の場合はこれらの点はクリアできますが相続人にすぐに権利が移るわけではありません。

一概にどれが優れているとかではなく、その家庭の状況やご希望に合わせてうまく組み合わせて使いたいですね。

最近の傾向

ここ数年相続に関する情報が雑誌やメディアであふれている影響か、事前に準備をされる方が増えているように感じます。

事前対策のご相談に来られる方も増えました。
とても素晴らしいことだと思います。

その一方で聞きかじりの知識で、誤った対策をしているケース、せっかく遺言を遺しているのに自筆で不備があり実現できないケースもよくあります。

どんな方法があなたのご家族に適しているかは、現状と将来の希望を診断してみないとわかりません。

有効な相続対策のために専門家にご相談ください!
ひろせ司法書士事務所は専門家です(笑)

やっぱシックスパッドかな~

 

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