ひろせ日記

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3か月過ぎた後の相続放棄

おはようございます。

お盆を過ぎてもまだまだ高松は暑いですね~
このところ雨も降っていないので香川県は水不足も心配です。

さて、相続放棄の申述書類作成のご依頼が多いのですが、その中で3か月を過ぎてから相続放棄をしたいというご依頼が結構あります。

相続から3か月を過ぎた相続放棄は本当に認められるのか?

自身が相続人となったことを知ってから3か月を超えていても、家庭裁判所での相続放棄の申述は受理してもらえるケースが多々あります。(長いので詳細は省略しますが、3か月以内に相続放棄を申述しなかったのもしょうがないよね。というような事情があれば。)

実際は、「これは完全にダメだろー」という様なケースでなければ相続放棄の申述は受理されているように感じます。

相続放棄の受理と相続放棄の効力

ここで注意したいのはあくまで家庭裁判所への申述が「受理」されるだけで、「受理」されたから「相続放棄が確定的に認められる」訳ではないということです。

債権者の側から、相続放棄の効果を争って裁判を起こすことも考えられ、その結果相続放棄の効果が認められないケースもあります。

何が言いたいかというと、被相続人の死亡を知らないケースや、自身が相続人であることを知らなかったようなケースは別として、自分が相続したことが分かっているならば、早めに調査をしましょう。という事です。

相続人として、葬儀にも出席していたようなケースで、あとから借金が判明して相続を放棄したいというケースが非常に多いですが、実際に裁判で相続放棄に効力を争われたとしたらどうでしょう?

①被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたため
②被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情ある
③そのように信じることについて相当な理由があると認められるとき

このような要件を充たせていますか??

3か月の期間で足りなければ、熟慮期間を延ばしてもらう事もできます。
ご自身が相続人であることが分かっているなら、相続財産(特に借金)の調査を行いましょう。

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