ひろせ日記

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住宅ローン完済と抵当権

こんばんは。

事務所でサーバー(パソコンの)を入れようと思って、見積もりしてみたら、サーバーってむっちゃ高いんですね! 断念しそうです。。。 しばらくは、外付けハードディスクで我慢です。

さて、今朝の四国新聞の「高松法務局くらしのQ&A」 みなさん、ご覧になりましたか??

タイトルは『住宅ローン完済後の抵当権の登記は?』 マイホームの住宅ローンを完済した方からの質問でした。

住宅ローンを完済したら、土地と建物(マイホーム)に設定されている抵当権はどうなるのか?

多くの方が、マイホームを購入する時は住宅ローンを組まれると思います。 この時、土地や建物を担保に、金融機関からお金を借りているはずです。

マイホームを購入するときは、あれやこれや、やることが多く、慣れないことばかりで、登記手続きは、住宅メーカーや、銀行の人に言われるまま、知らない間に終わっていた(゜ー゜; という人も多いのではないでしょうか。

実は、この時に、購入した不動産の名義変更とともに、「抵当権」という担保設定の登記をしています。 住宅ローンを完済すれば、もう担保も不要ですから、この「抵当権」もお役御免です。

消えてもらいましょう(-_☆)キラーン

抵当権抹消の登記をします。 とくに、いつまでに抵当権抹消の登記をしなければならない。といった決まりはありませんが、放っておくと、あとあと困ることもありますので、早めに手続きした方がいいです。

抵当権抹消の登記は、不動産の所有者と、お金を貸していた金融機関が共同で行います。といっても、住宅ローンを完済した時に、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類一式を渡されると思いますので、あとは、司法書士に頼むなり、ご自分で登記手続きをするなりすれば、手続き完了です。

あっ不動産を購入した時と住所が変わっている人は注意してくださいね。

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