ひろせ日記

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子供の事について考える(相続の時)

おはようございます。

事務所に植えたオリーブの実が、だんだん色づいてきました。
実をつけ始めたのが、6月の初め頃。

もう11月ですから、オリーブって、実が熟すまでに結構時間がかかるんですね!

ひろせ司法書士事務所のオリーブ

時間がかかるのは、子育ても同じですね。

司法書士として、仕事をご依頼いただく中でも、子供が関係しているケースはよくあります。

相続の時、遺言の時、生前贈与の時、離婚の時、借金の相談の時

親であれば、子供の幸せを願って日々暮らしていることでしょう。

しかし、上記のような大きな転換期において、子供に負担がかかるようなケースがあります。

例えば、相続の時に未成年の子供がいる様な場合。

未成年者の場合、遺産分割協議をするには、家庭裁判所特別代理人を選んでもらう必要があります。
手間も時間もお金もかかりますし、遺産分割協議の内容にも制約が出ます。
相続手続きが終わるまで、預貯金を引き出したりできないので、残されたご家族は大変です。

こんな時遺言書があれば、そのような面倒な手続きは不要です。

遺言には、遺言執行者を定めること
できれば検認の必要のない公正証書で作成することをお勧めいたします。

遺されたご家族の負担が少しでも軽くなるようにできる事があります。

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