ひろせ日記

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租税特別措置法の延長が決定!

こんにちは。
今日から4月、新年度の始まりですね。

昨日3月31日、不動産を買ったり、新築したりする人にとっては非常に影響の大きい法律である「租税特別措置法の一部改正を含む所得税法等の一部を改正する法律」が国会にて可決・成立しました。

改正といっても、平成27年3月31日で期限切れになる租税特別措置法を平成29年3月31日まで延長するといった内容なのですが・・・。
毎度のことですが、なかなか決まらなくて心配になります。

昨日(平成27年3月31日)の夕方、司法書士会からこんな連絡がありました。
「租税特別措置法の一部改正を含む所得税法等の一部を改正する法律案については、本日午後4時30分開会予定の参議院本会議にて審議される予定」
って、31日で期限切れなのに、もう少し早く決められないものかなぁと思います。

不動産登記に関連する主な内容は以下のとおりです。

1.租税特別措置法第72条関係
土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を平成29年3月31日まで延長する。

2.租税特別措置法第72条の2、同法第73条、同法第75条関係
住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を平成29年3月31日まで延長する。

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