ひろせ日記

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「遺言書を探せ!」

公開日:2023年8月22日
更新日:2023年9月19日

香川県高松市ひろせ司法書士事務所行政書士事務所の古市です。

とある日
 娘「そういえば、お父さんが公証役場遺言書を作ったって言ってたけど、どこにあるの?」
 母「えっ、そこらへんにない?」

亡父「せっかく公正証書遺言を作ったのに保管場所を伝えるのを忘れておった💦」
  「仏壇の中じゃー 見つけ出してくれー」

身近な人に自分の意思を伝えるために作った公正証書遺言
しかし、保管場所を家族に伝えずに亡くなったとき、家族が遺言書を見つけ出せずに困ってる、なんて話も珍しくありません。

1.意外な穴場…

大切なものを保管する場所はそんなに多くはないはずです。
通帳や実印を保管していた場所を探してみたけど見つからない、本棚を探してもない、机の中にもない…

そんなときは仏壇の中に隠されているかもしれません。

大切なものだし、いつか見つけてもらえると思って、遺言書の保管場所に仏壇の中を選ぶ人も少なくはありません。

一度確認してみる価値ありです。

2.遺言書の作成に携わった弁護士や司法書士に聞いてみる

公正証書遺言を作成したときは、原本と正本と謄本の3部が作られます。
原本は公証役場に保管され、正本と謄本は、遺言者と遺言執行者が保管しているはずです。
遺言書の作成に携わった弁護士や司法書士が遺言執行者となっている場合、公正証書遺言を保管しているはずですので、一度問い合わせてみると良いでしょう。

3.それでも見つからないときは再発行しましょう

家の中を探しても見つからない…
遺言書を作ったときにお願いした弁護士に聞いても持ってないと言われた…
そんな時でも安心してください、公正証書遺言再発行することが出来ます!

(1)どこで再発行が出来るのか

公正証書遺言の有無は全国どこの公証役場でも検索することが出来ます。
しかし再発行が可能なのは遺言を作成した公証役場のみです。

(2)誰が再発行出来るのか

公正証書遺言を検索や再発行することが出来る人は限られています。
・遺言者が生存されている間は、遺言者のみ
・遺言者が死亡後は、利害関係人        
となります。
利害関係人とは、遺言者の相続人、受遺者、遺言執行者のことです。

(3)再発行に必要な書類

・遺言者が亡くなったことが記載されている戸籍謄本
・相続人であることが分かる戸籍謄本
・請求者の本人確認書類
・司法書士などに委任する場合は委任状 などなど

請求する人によって必要書類が異なるため、事前に公証役場へ確認するのがベターです。

なお、再発行にかかる料金は、1ページにつき250円です。

ひろせ司法書士事務所では、遺言者の相続人、受遺者、遺言執行者からの委任を受け、代理人として公正証書遺言の再発行手続きが可能です。

公正証書遺言を紛失してお困りの方。
まずは香川県高松市のひろせ司法書士事務所にご相談ください。
初回無料相談実施中です。