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会社の登記に関する法律が改正されます

公開日:2015年2月3日
更新日:2022年12月20日

こんばんは。

知らないって怖いです。 そんな相談がここ最近多いですね。

さて、これも知らないと怖い話です。 突然ですが、商業登記規則が改正されました。 法務省のホームページ【役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります】

本日平成27年2月3日公布で2月27日から施行です。

公布から施行まで早っw( ̄△ ̄;)

ざっくりいうと、改正されたのは次の3点です。

(1)取締役監査役などの就任時に本人確認書類の添付が必要になります
(2)役員の旧姓の登記が可能になります
(3)代表取締役が辞任する際、個人の印鑑証明書の添付が必要になります

(1)は役員の新任の際に本人確認書類の添付が義務付けられたもので、住民票、印鑑証明書、戸籍の附票や運転免許証・住基カードのコピーなどが本人確認書類として挙げられます。

これに合わせて、株主総会議事録の記載も注意が必要になってきます。

(2)はややこしいですが、役員の「旧姓で登記」できる。という意味ではなく「旧姓も併記して登記」できる。という事のようです。

(3)は代表取締役等が辞任する登記をする場合には、実印を押して印鑑証明書を添付するようになります。 例外として、辞任届にその辞任する代表取締役等が使っていた会社の代表印を押印した場合は、印鑑証明書の添付は不要です。まぁレアケースでしょう。

今回の改正は実務への影響がまぁまぁ大きいです。 改正されるということは、以前からわかっていましたが、いつからというのが、なかなか決まらなかったので、ちょっとびっくりしました。

5月には会社法の改正も控えています。 会社の登記(商業登記)関係は、しばらく気を抜けませんね。

常に新しい情報を、依頼者の皆様にお伝えできるよう日々精進です=3