ひろせ日記

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市街地の農地の相続は気をつけて

公開日:2016年4月8日
更新日:2022年12月20日

おはようございます。

雨の少ない高松も、昨日は良く降りましたね~
この雨で桜も散ってしまいましたかね^_^;

今日は、香川県司法書士会東支部の総会があります。
私は早めに業務を終了させていただきますのでご了承ください。
スタッフは、17時まではおりますので、ご用件がありましたらお申し付けください。

さて、昨日の四国新聞に、耕作放棄地に関する記事が載っていました。

耕作放棄地は負担増【平成28年4月7日付四国新聞より】

市街地であっても農地は固定資産税が低く設定されています。

あくまで、農業をしているから、固定資産税の負担が軽くされているので、農業をしない≒耕作放棄地になってしまうと、固定資産税を増額するというように2017年度から実施されるそうです。

市街地の農地で注意したいのが、相続の際には、宅地並みの価格で評価されるという事です。
固定資産税の評価額が低いから、相続税の心配がないだろう。
と思っていても、いざ相続が発生して、土地を評価するとビックリする金額になり、相続税の額が高額になったというのはよくある話です。

そうなった時、(後継者が農業を続ける場合は問題ありませんが)、大抵の方は、農地を売却するか、農地の相続税の納税猶予を受けることを選択します。

どちらも、デメリットがあります。

【相続が発生してから売却する場合のデメリット】
実は、農地が1番売られるのは相続後のタイミングです。
相続が発生してから農地を売却すると、生前に売却する場合に比べて手元に残るお金が少なくなることが多いでしょう。納税資金の関係から売り急いだり、遺産分割協議がまとまらなかったり、手続がややこしいなどの課題も出てきます。

【農地の納税猶予を受けるデメリット】
農業を続ける場合は、問題ありませんが、農業を続けたくないのに、相続税を納められないから納税猶予を選択したようなケースは後から問題にある事があります。
・まず、耕作放棄地(荒地)にしてしまった場合、それまでの期間の利息を含めた相続税を納めなくてはなりません。(先日来られたお客様は、数千万納税したそうです。)
・何年かして売却したくなった場合も、それまでの期間の利息を含めた相続税を納めなくてはなりません。売りたいときに売れなくなったり、多額の納税をすることになります。

結局、損してませんか?

市街地に農地をお持ちの方は、生前に何らかの対策を考えておくべきでしょう。
・農業の後継者はいるのか?
・今後、農業を続けるのか?
・相続税はかかるのか?納税資金はあるのか?

仕事柄、相続によって取得した農地を売却するというケースをよく見ますが、相続してから売却するのなら、相続する前に売約した方が何かとお得です。

「農家の相続健康診断」やっておきたいですね。

初回のご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください!