不動産の名義変更ってなんだろう?
「不動産の名義」と世間一般でよくいわれているのは、正確には、不動産登記のことです。 不動産の所有者が代わった場合に、不動産登記の名義を新しい所有者の名義に移すことを、 所有権移転登記といい、一般に不動産の名義変更と呼んでいます。
不動産の名義変更はどんなときにするの?
不動産の名義変更(不動産登記)は、いったいどんな時に行われるのでしょうか。
代表的なものとして、不動産を購入した時、不動産を相続した時、不動産を贈与された(もらった)時があげられます。離婚による財産分与もよく行われます。
不動産の登記名義を自分の名義に変えておかないと、他人に対して自分が名義を取得したことを主張できません。 それどころか自分以外の他人が勝手に名義変更をしてしまう恐れもあります。
不動産に関する権利を取得した時は速やかに名義変更手続きを行ってください。
不動産を購入した時、家を新築した時の名義変更
不動産を購入した時、家を新築した時、その不動産の所有者が自分であることを、他人に対して主張するために不動産の名義変更を行います。
不動産を購入するということは、一般の人にとって一生に一度あるかないか、といったところだと思います。 通常、司法書士は不動産屋さんに紹介されることが多く、知らない間に手続きが終わっていたとうこともよくあります。現在、司法書士の報酬は自由化されており、事務所によって様々です。
納得して手続きできるよう、是非、ご自身で司法書士事務所に見積り依頼してみてください。
不動産を相続した時、生前贈与された時の名義変更
【相続した時】
不動産を相続した時は亡くなった方から、相続人への所有権移転登記を行います。 相続登記は早めに行わないと権利関係が複雑になります。
→当サイト内 [ 相後の手続き ] もご覧ください。
【生前贈与】
不動産の生前贈与は相続対策や相続税対策のために非常に有効です。 相続時精算課税制度、非課税枠など様々な制度も用意されています。
離婚による財産分与の名義変更
離婚による財産分与とは、婚姻中にお互いが築いた夫婦共有財産を清算して分けることです。 たとえ名義は一方の配偶者となっていても、他方の協力があってのことであり、夫婦共有財産と考えられます。 妻が職業を持っていた場合も、持っていなかった場合も同様です。
財産分与は、離婚原因がある側からも請求できます。
財産分与による不動産の名義変更(所有権移転登記)についてご相談ください。
夫婦間の贈与(名義変更)
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで贈与税がかからないという特例があります。
【特例を受けるための要件】
(1) 婚姻期間が20年以上
(2) 居住用財産であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
※注意したいのは、婚姻期間です。婚姻届を出した日から数えるので、入籍していない期間は含まれません。
参考:国税庁タックスアンサー>夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
費用はどのくらい?
不動産の名義変更にかかる費用には司法書士がいただく報酬と、登録免許税、その他の実費がかかります。
登録免許税の額は、固定資産の評価額に税率をかけて算出します。 現在の税率は、土地の売買の場合は1.5%、贈与や財産分与は2%、居住用新築建物は0.15%となっています。
費用に関しては事前にお見積りいたしますのでお問い合わせください。 →不動産の名義変更にかかる費用