家族信託を使って幸せな資産承継が実現できる!
家族信託や民事信託という言葉をよく聞くようになりました。ここ数年、専門家の間で浸透しつつあったのですが、NHKのあさイチやクローズアップ現代などのテレビ番組で取りあげられたことで、一気に一般の方にも認知されたようです。
家族信託を一言でいうと「幸せな資産承継を実現する新しい方法」ではないかと思います。
何が新しいのか?どんなことができるのか?どうやって始めたらいいのか?家族信託に詳しい司法書士が解説します!
※家族信託、民事信託という呼称がありますが、このサイトでは同じものと思っていただいて差し支えありません。
家族信託が向いている人
☑将来、認知症になるのが心配 |
☑再婚で先妻(夫)との子がいる ☑結婚しているが子がいない ☑障がいがある子がいる ☑相続人に行方不明の人がいる |
ちなみに家族信託が使えないよくあるケース
☑財産の所有者がすでに認知症などで判断能力がない
☑財産の管理を任せられる人がいない(信頼できる人がいない)
家族信託は何が新しいのか?
家族信託の仕組み
「信じて託す」信託とは文字通り、「自身の財産等の管理を、自分の信頼できる人に託す」制度です。
認知症などの判断能力の衰えに対応できる
もっとも一般的な家族信託の使い方です。
自分が判断能力を失った時の財産管理を、自分の信頼できる家族に任せることができます。
従来、判断能力の衰えた人の財産管理には、成年後見制度が利用されてきました。もちろん今もそうですし、成年後見制度がとても大切な制度であることに変わりはありません。
成年後見制度は、多くが、「本人の判断能力が衰えた後」に始まるのに対して、信託は「本人の判断能力がある事が前提」でスタートします。
この違いは、財産管理の方法について、本人の意思が反映されるか否かに現れます。
どちらが優れているということではなく、自分が判断能力を失ったときに、どのように財産管理をしてほしいのかを選べるようになった事が画期的ですね。
次世代以降の資産承継を決めることができる
遺言であれば、自身の財産を、誰に相続させるかを決めることはできますが、いったん相続された後の財産の行方を指定することはできません。
ところが、信託であれば、自分の死後はAさんに、Aさんの死後はBさんに、、、というように数世代にわたって財産の承継方法を決めることができます。
もっとも、あんまり先の世代まで決めるのも考え物だと思いますが・・・
ダメならやり直せる
贈与であれば、いったん所有権を移してしまった財産を、やっぱりやめたといって元に戻すことはできません。信託であれば、一度やってみてダメなら元に戻すという方法も可能になります。
家族信託で何ができるのか?
認知症になった時の財産管理
障がいがある子供の将来の財産管理への備え
スムーズな資産承継
会社の事業承継・自社株対策にも使える
家族信託を始めるにはどうすればよいのか?
専門家に相談
家族信託は、定型の仕組みがあるわけではなく、その家族ごとに信託の仕組みを考えます。
スタートしてしまえば特に難しいことはないのですが、契約書の作成や登記、口座開設などの手続きは一般の方がご自分で行うにはハードルが高いでしょう。
そういう私も一人ではなく、複数の専門家(司法書士・弁護士・税理士)と共同して信託のご提案をしています。失敗しない信託の仕組みづくりには、法律・税金様々な目線からのチェックが必要になるからです。
家族信託のスキーム組成や契約~登記など複雑な手続きは専門家にお任せください。
ひろせ司法書士事務所は、「民事信託推進センターが認定する民事信託士」「家族信託普及協会が認定する家族信託専門士、家族信託コーディネーター」の資格を取得し、日々、新しい情報の取得に努めています。
ご相談の流れ
まずは、お気軽にご相談ください!
事務所にて、司法書士がご相談をお受けします。
なぜ家族信託をしたいのか?誰に任せるのか?相続人関係がどうなっているのか?財産や負債の状況は?などをお聞きします。
これまでの事例で、信託ができなかった事情の多くは「任せられる人がいない」と「ご本人がすでに認知症」という事でした。
そもそも家族信託を使うのがよいのか、他の制度のほうがよいのか、などをしっかり検討します。
方針、報酬の説明などを行い、お互いに納得できれば委任契約を締結します。
初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
【次の資料をお持ちいただくとご相談がスムーズです】
・家族関係のわかる資料 家系図など
・固定資産税課税明細書
・預貯金の一覧表
・その他、財産や負債のわかる資料
・会社経営者の方は会社に関する資料
当事務所がお手伝いできる事
1.信託の仕組みのご提案
遺言や成年後見制度、その他の方法とどちらが良いのか?税金はどうなるか?などを踏まえて信託の仕組みのご提案を行います。
※ここからは弁護士、税理士と共同で行います。
2.信託契約書作成のお手伝い
公証役場での公正証書作成をサポートいたします。
※公正証書にせずに私文書で作成する場合もあります。
3.不動産に関する信託の登記
不動産に関して信託財産である旨の登記を行います。